見出し画像

厚労省が「年収の壁」支援強化パッケージを公表―10月1日から実施

厚生労働省は9月27日、いわゆる「年収の壁」の支援強化パッケージを公表し、「106万円の壁」「130万円の壁」への当面の対応策を示した。

厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ

年金制度の改正が予定される令和7年度までの措置として、令和5年10月から実施していく。このほか、収入要件がある配偶者手当を規定している企業に見直しを促すよう周知を強化する方針も示した。

いわゆる「年収の壁」とは、就労している第3号被保険者のうち、収入増に伴い第1号被保険者または第2号被保険者に移行して新たに社会保険料負担が発生することや、収入要件のある企業の配偶者手当がもらえなくなることによる手取り収入の減少を理由として、就業調整を行う者が一定程度存在する問題。本人の希望に応じた働き方を阻害し、企業の人手不足をさらに助長させるほか、労働市場の観点から見ても、収入増を望まない短時間労働者の存在が同じような条件で働く他の短時間労働者の賃上げを抑制するといった懸念が指摘されていた。

「106万円の壁」にはキャリアアップ助成金で事業主を助成

「106万円の壁」に対しては、雇用保険二事業のキャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」を新設し、被用者保険の適用による手取り収入の逆転が生じないよう労働者の収入を増加させた事業主に対し、労働者1人当たり最大50万円の助成を行う。
具体的には、賃上げ、労働時間の延長、被用者保険適用に伴う保険料負担軽減のための手当(社会保険適用促進手当)の支給――いずれかの手段またはそれらの組み合わせによって、労働者を被用者保険に適用させるとともに、最大3年間をかけて収入を増加させた事業主に対して助成する。申請人数に上限は設けない。

出所:厚生労働省

ただ、当面の対応とすることから、令和7年度末までに労働者に被用者保険の適用を図った事業主を対象とする時限措置となる見込み。なお、キャリアアップ助成金の「社会保険適用時処遇改善コース」創設には省令改正が必要であり、同省は労政審への諮問・答申を経て省令を改正し、10月1日に遡って適用する方針も表明した。

社会保険適用促進手当は保険料算定の基礎としない報酬に

同じく新設される「社会保険適用促進手当」は、給与や賞与とは別に支給され、新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定には考慮しないものとする。対象は標準報酬月額が10.4万円以下の者で、最大2年間の時限措置となる。

出所:厚生労働省

同一事業所内に同じような条件で働く他の労働者でいて、すでに被用者保険に適用されて第2号被保険者に移行した場合、一方が社会保険適用促進手当の支給対象となり、一方は支給対象にならないでは公平性に欠くことから、同水準の手当を特例的に支給する場合は、社会保険適用促進手当に準ずるものとして同様に保険料算定には含めない報酬とする取り扱いも認める。

「130万円の壁」には事業主の証明で一時的な収入変動を明確化

「130万円の壁」への対応は、人手不足による残業の発生など一時的な収入変動である旨を事業主が証明する書類を、本人を扶養する配偶者(被保険者)が加入する健康保険組合(協会けんぽの場合は日本年金機構)に提出することで、年収が130万円以上となっても引き続き被扶養者として認定する運用を徹底する。一時的な事情として認定を行うことから、原則として連続2回までを上限とする。

社保審年金部会で制度設計上の論点示される

こうした「年収の壁」の支援強化パッケージは、年金制度の改正が予定される令和7年度までの当面の措置とされているが、支援強化パッケージが公表される前の9月21日、社会保障審議会年金部会では、まさに「年収の壁」への対応と第3号被保険者について審議が行われていた。

同省は、106万円の壁を超えても手取り収入が逆転しないよう、労使の保険料負担の軽減や免除、負担に応じた給付の減額など、考えうる制度設計上の論点を例示したが、年金部会の委員からは社会保険の原理原則や他の被保険者との公平性、実務面への影響などから否定的な意見が相次いだ。ただ、保険料を負担しないで労働者を安く使用する事業主に相応の負担を求める観点から、事業主の保険料負担割合を増加したり、事業主に対してのみ負担を求める案には、一部の委員から賛同する意見が出された。

出所:厚生労働省

一方で、短時間労働者への被用者保険の適用拡大と最低賃金の引き上げを引き続き推し進めることで第3号被保険者の対象者を縮小し、いわゆる「年収の壁」の問題を解消していく方針も改めて確認。
また、被用者保険に適用されるメリットや適用基準の対象となる収入など、制度の不知や誤解から就業調整を行う者をなくすため、制度の周知を引き続き強化する重要性も共有された。


FOCUS! 年金改正『社会保険の適用拡大』

関連記事

こちらもおすすめです。



マガジントップに戻る]




みんなにも読んでほしいですか?

オススメした記事はフォロワーのタイムラインに表示されます!

社会保険研究所ブックストアでは、診療報酬、介護保険、年金の実務に役立つ本を発売しています。