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三宅社労士の年金実務セミナー|#17  「年収の壁」をパターン別に徹底解説!

三宅 明彦 (みやけ あきひこ)/社会保険労務士

パート勤務をしている主婦等から「いくら以上の収入があると税金がかかるのか」「扶養家族から外れてしまうのか」という質問をよく聞きます。いわゆる「年収の壁」と呼ばれるもので、就業調整をしている人が多いのも事実ですし、就労の足かせになっているとも言われます。 
そこで、政府は人手不足対策として、令和5年10月から「年収の壁」支援強化パッケージを実施しています。政府の対策の対象は「106万円の壁」と「130万円の壁」です。
 
しかし、実際のところ、年収の壁には大きく「103万円の壁」と「130万円の壁」があります。「103万円の壁」は税金(所得税)が課税されるかどうかの壁です。国の調査からも、多くの人は「103万円の壁」を超えずに就業調整をしている実態があります。 
一方、「130万円の壁」は、社会保険の被扶養者から外れて社会保険料の負担が生じるかどうかの壁です。壁を超えると手取り収入がかなり減るので、政府は前述のパッケージのなかで、緊急対応的に「年収が130万円を超えても2年間は臨時的な収入とみなして被扶養者のままでいられる」措置を講じています。なお、支援強化パッケージは「社会保険」の取り扱いであって、「税金」の取り扱いではありませんので、ご注意ください。
 
さらに、年収の壁には100万円、150万円、201万円の壁もあります。そこで今回は、“夫に扶養されている妻のパート収入”を前提に、さまざまな年収の壁の内容と影響について詳しく見ていきたいと思います。


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