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「年収の壁」の当面の対応策とされる「社会保険適用促進手当」とは―厚生労働省Q&A公表

厚生労働省は10月20日、標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮されない「社会保険適用促進手当」のQ&Aを公表した。

厚生労働省10月20日公表、社会保険適用促進手当に関するQ&A

社会保険適用促進手当は、短時間労働者が社会保険に適用され、新たに保険料負担が発生することに伴う手取り収入の減少を敬遠し、就業調整を行うといったいわゆる「年収の壁」を打破するため、政府が実施した当面の対応策の1つで、本人の保険料負担分を上限に保険料算定から除外される手当として事業主が支給できる。最大2年間の時限措置だ。

なお、社会保険に適用させた労働者の手取り収入を増加させるため、社会保険適用促進手当を支給する事業主は、一定の要件を満たしていればキャリアアップ助成金の助成対象になる。

支給は事業主の判断

Q&Aによると、社会保険適用促進手当の支給対象者となるのは、次の①の要件のみ。同じような労働条件で働きながら、社会保険の適用時期によって手当を受けられる人と受けられない人がいるのでは公平性に欠けることから、令和5年10月以前に社会保険に適用された労働者も対象者になりうる。
ただ、実際に手当を支給するかどうかは、あくまで事業主の判断だ。

①標準報酬月額10.4万円以下の労働者
②特定適用事業所(厚生年金保険被保険者数常時101人以上の事業所)に雇用される短時間労働者に限らない
③すでに社会保険に適用されている労働者に支給することもできる

社会保険適用促進手当に関するQ&A(Q2-1、Q2-2)

決まっているのは算定除外の上限額と期間のみ

社会保険適用促進手当として、標準報酬月額等の算定除外とされる上限額は前述のとおり、本人の社会保険料負担相当額まで。期間も2年間だ。
だが逆に言うと、それ以外は何も決められていない。実際の支給額や支給のタイミングなどは労使の話し合いなどに基づき事業主が決定できる。

④社会保険適用促進手当として標準報酬月額等の算定から除外できるのは本人負担分の社会保険料(健康保険・厚生年金保険・介護保険)相当額が上限であり、労働者ごとに異なる
⑤標準報酬月額等の算定から除外できるのは、労働者ごとに最初の対象月から2年間が期間の上限
⑥事業主の判断により、毎月支給することも、社会保険料の数ヵ月分をまとめて支給することもできる

社会保険適用促進手当に関するQ&A(Q3-2、Q3-3、Q3-10)

手当の名称は「社会保険適用促進手当」の使用を

手当の名称についても、基本的には事業主が任意に決定することができる。ただ、同省は標準報酬月額等の算定除外の事後的な確認が可能となるよう、「社会保険適用促進手当」の名称を使用するようお願いしている。
手当の支給額が算定除外の上限額を超える場合は以下のとおり。

⑦本人負担分の保険料相当額を超えて手当を支払った場合、標準報酬月額等の算定から除外できるのは本人負担分の社会保険料相当額まで
⑧手当のうち、標準報酬月額等の算定から除外する部分については「社会保険適用促進手当」という名称として、これを超える部分については別の名称の手当として支給する取り扱いを想定している

社会保険適用促進手当に関するQ&A(Q3-5)

就業規則等への対応も必要

社会保険適用促進手当を支給する場合は、就業規則等への規定が必要だ。
就業規則等を変更し、労働者の過半数で組織する労働組合(もしくは労働者の過半数代表者)の意見書を添付して、労働基準監督署に提出する。

⑨常時10人以上の労働者を使用する事業場において社会保険適用促進手当の支給を行う場合は就業規則(または賃金規程)への規定が必要
⑩標準報酬月額等の算定から除外できるのは最大2年間なので、期間の終了時に不利益変更の問題が生じないよう、就業規則等には一定期間に限り支給する旨も規定することが対応として考えられる。

社会保険適用促進手当に関するQ&A(Q3-7、Q3-8)


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