人事・労務実務に役立つ!『令和5年度版労働・社会保険法令の改正対応リスト-令和5年以降に変わる15のポイント-』監修 ドリームサポート社会保険労務士法人
令和5年3月に社会保険研究所から発刊しました「令和5年度版 労働・社会保険法令の改正対応リスト-令和5年以降に変わる15のポイント-」は、会社の人事・労務に携わる方に必要な令和5年4月以降の労働・社会保険制度の改正事項について、15のポイントに整理して解説しています。ここでは15の改正事項の概要と、冊子の参照ページを紹介します。
ポイント1:令和5年4月施行ー月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引き上げ
1ヵ月に60時間を超える法定時間外労働に対し、会社は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。令和5年4月から中小企業に対する猶予措置が廃止され、全面施行されています。
法定労働時間内の残業の場合は?
所定休日労働をさせた場合は?
法定休日を定めていない場合は?
副業・兼業をしている場合は? ⇒1ページ参照
ポイント2:令和5年4月施行ー代替休暇制度の導入
会社は、月60時間を超える法定の時間外労働をさせた労働者の休息の機会を確保するため、労使協定の締結により、法定の割増率(25%)を超える引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
制度導入までの手続は?
代替休暇の時間数の算定方法は?
代替休暇の単位、付与期間は?
就業規則等で規定することとは? ⇒2ページ参照
ポイント3:令和5年4月施行ー賃金デジタル払いの解禁
会社は、労働者の同意を得た場合に、賃金を厚生労働省から指定を受けた指定資金移動業者の口座への資金移動(賃金のデジタル払い)によって支払うことができます。
制度導入までの手続は?
指定資金移動業者とは?
労働者の同意の取得方法は?
賃金デジタル払いの特徴と留意点 ⇒3ページ参照
ポイント4:令和5年4月施行ー男性の育児休業等の取得状況の公表義務
常時雇用する労働者数が1,001人以上の会社は、男性労働者の育児休業、産後パパ育休等の取得状況を年1回公表することが義務づけられます。
公表する内容は?
公表する方法は?
公表する時期は?
所得状況の把握における留意点 ⇒4ページ参照
ポイント5:令和5年4月施行ー出産育児一時金の引き上げ
令和5年4月から出産育児一時金の支給額が1児につき42万円から50万円に引き上げられています。
出産育児一時金とは?
会社が被保険者等に説明する事項は?
妊娠・出産・育児期の社会保険制度の給付や特例
出産手当金 ⇒5ページ参照
ポイント6:令和6年10月施行ー社会保険の適用拡大
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の特定適用事業所とされる会社の範囲が、令和6年10月から雇用する被保険者数常時51人以上の適用事業所まで拡大されます。
特定適用事業所となる事業所とは?
適用拡大時の手続とは?
対象労働者との面談にあたって
社会保険加入のメリットと保険料負担 ⇒6ページ参照
ポイント7:令和6年4月施行・令和8年7月施行ー障害者雇用率の引き上げ
会社は、雇用する労働者に占める障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者)の割合を障害者雇用率以上にする義務があります。令和5年度の雇用率は2.3%で据え置かれますが、令和6年4月から2.5%、令和8年7月から2.7%まで引き上げられます。
障害者雇用率制度とは?
障害者に対する合理的配慮の提供
週10時間以上の障害者の算定
精神障害者の算定特例とは? ⇒7ページ参照
ポイント8:令和6年4月施行ー障害者雇用納付金制度の改正
障害者雇用率の未達成の会社から徴収する納付金を原資として、雇用率を超えて障害者を雇用する会社に対して障害者雇用調整金、報奨金を支給する障害者雇用納付金制度について、支給対象人数が一定人数以上の場合の支給額が減額されます。
障害者雇用納付金制度とは?
納付金の徴収対象となる会社とは?
調整金・報奨金の支給対象となる会社とは?
支給額が減額される場合の支給対象人数と支給額 ⇒8ページ参照
ポイント9:令和6年4月施行ー契約締結時の労働条件明示事項の追加
会社が労働者を採用し、労働契約を締結する際の労働条件の明示事項に、雇入れ直後の就業の場所及び従事すべき業務に加えて、将来の就業の場所及び従事すべき業務の「変更の範囲」が追加されます。
契約締結時の労働条件の明示事項とは?
「変更の範囲」の明示方法とは?
有期労働契約を締結する場合の明示事項の改正内容
無期転換ルールに関する明示事項の改正 ⇒9ページ参照
ポイント10:令和6年4月施行ー有期雇用・無期転換ルールの改正
会社は、労働者と有期労働契約を締結後、契約期間途中または契約更新時に、新たに通算契約期間または更新回数の上限を定めたり、通算契約期間または更新回数の上限を短縮したりするときは、あらかじめその理由を労働者に説明しなければなりません。
無期転換ルールとは?
就業規則等で規定することとは?
無期転換後の労働条件に関する均衡考慮
無期転換後の労働条件に関する説明の努力義務 ⇒10ページ参照
ポイント11:令和6年4月施行ー時間外労働の上限規制
令和6年4月から適用猶予されていた4事業・業務に対しても、時間外労働・休日労働の上限規制が適用されます。
建設業に対する時間外労働の上限規制
自動車運転の業務に対する時間外労働の上限規制
医師に対する時間外労働の上限規制
鹿児島・沖縄県の砂糖製造業に対する時間外労働の上限規制
⇒11ページ参照
ポイント12:令和6年4月施行ー自動車運転者の改善基準告示の改正
自動車運転者を雇用する会社には、時間外労働の上限規制に加えてトラック、バス、タクシー等の運転者ごとに拘束時間(始業から終業までの休憩時間を含む合計時間)や休息期間(勤務終了から次の勤務開始までの時間)等の規制として改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)が適用され、令和6年4月から改正されます。
トラック運転者に対する改善基準告示
バス運転者に対する改善基準告示
タクシー運転者に対する改善基準告示
発着荷主に求められる協力と責務とは? ⇒12ページ参照
ポイント13:令和6年4月施行ー専門業務型裁量労働制の改正
業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等の決定について会社が具体的な指示をせず、労働者の裁量にゆだねる専門業務型裁量労働制について、対象業務が追加されるなどの改正が施行されます。
専門業務型裁量労働制とは?
追加される対象業務とは?
制度導入に必要な労使協定に追加される協定事項とは?
健康・福祉確保措置の拡充事項とは? ⇒13ページ参照
ポイント14:令和6年4月施行ー企画業務型裁量労働制の改正
業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等の決定について会社が具体的な指示をせず、労働者の裁量にゆだねる企画業務型裁量労働制について、労使委員会の決議事項の追加などの改正が施行されます。
企画業務型裁量労働制とは?
労使委員会の決議事項に追加される事項とは?
労使委員会の運営規程に追加される事項とは?
定期報告の緩和 ⇒14ページ参照
ポイント15:令和7年4月施行ー高年齢雇用継続給付の支給率縮小
65歳までの雇用継続を支援・促進する雇用保険の高年齢雇用継続給付について、令和7年度以降、新たに60歳となる被保険者に対する支給率が最大15%から10%に縮小されます。
高年齢雇用継続基本給付金の概要
高年齢再就職給付金の概要
現行の低下率に応じた支給額
最大10%に縮小された後の低下率に応じた支給額 ⇒15ページ参照
令和5年度版 労働・社会保険法令の改正対応リスト-令和5年以降に変わる15のポイント-
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