三宅社労士の年金セミナー|#8 雇用保険の高年齢雇用継続給付の基本と実務上の注意点
令和3年4月から高年齢者雇用安定法が改正され、70歳までの雇用確保措置が努力義務化されています。また、年金の受給開始年齢が65歳に引き上げられる中、60歳以降も働こうと思っている人は多くいます。現在の雇用保険の制度として、60歳以降の賃金が60歳前の賃金の75%未満になった場合、高年齢雇用継続給付が賃金の最大で15%分支給されますが、令和7年からは縮小されることになっています。
高年齢雇用継続給付制度と年金制度との関係が正しくわかっていないと、説明するにも苦労します。また、