診療報酬による看護の処遇改善を後藤厚労相が中医協に諮問(7月27日)
後藤茂之厚生労働大臣は7月27日、中医協に対し、看護の処遇改善に関する2022年度診療報酬改定を諮問した。
看護の処遇改善は10月実施が決まっており、中医協は8月中に答申を行う予定だ。中医協総会は同日、処遇改善に見合う報酬を配分するため、外来は除外して、入院料に100種類以上の点数を設定する仕組みを用いることで、概ね了解を得た。
看護の処遇改善は、2022年度改定の改定率決定に際しての後藤厚労相と鈴木俊一財務大臣の大臣折衝で、プラス0.43%の改定率のうち、プラス0.20%分を活用して実施することが合意された。具体的には、「地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員」を対象に、10月以降、収入を3%程度(月額12,000円相当)の引上げを行うための処遇改善の仕組みを創設することなった。
具体的な対象医療機関の要件は、救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関である。
救急搬送件数200台/年以上の医療機関等の看護職員を対象
1~100点まで100種類の点数を設定しても、必要額に過不足が生じる病院が出てくる。100種類だと全医療機関の97.7%をカバーできる。120種類にすると99.0%、145種類にすると99.5%をカバーできる。それ以上でも直近データの場合、8医療機関には必要額に不足が生じてしまう。そのような、いわゆる「外れ値」の医療機関への対応については、まだ結論は出ていない。
医療機関の看護職員などの賃上げに確実につなげるための賃上げルールについては、現在実施されている看護職員等処遇改善事業補助金や介護処遇改善加算を参考に設定する。例えば、入院料への上乗せによる賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給または決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図るという決まりの見込みだ。