ニルセビマブ投与患者は小児科外来診療料を算定しない(2024年8月29日)
厚労省は8月29日、5月に薬価収載された抗体製剤「ニルセビマブ(ベイフォータス)」について、小児科外来診療料および感染症免疫学的検査の「RSウイルス抗原定性」における取扱いを事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その11)」(事務連絡その11)で示した。
事務連絡では、B001-2小児科外来診療料において、ニルセビマブは「別に厚生労働大臣が定める薬剤」として特掲診療料の施設基準等告示で示されている「パリビズマブ(シナジス)」と同様に取り扱うこととし、ニルセビマブを投与している場合は、B001-2小児科外来診療料は算定しないこととした。
ニルセビマブ製剤の適応患者はRSウイルス抗原定性(138点)を算定可能
また、D012感染症免疫学的検査の「24」RSウイルス抗原定性(138点)においても、「パリビズマブ製剤の適応となる患者」について、「ニルセビマブ製剤の適応となる患者」も同様の取扱いとし、RSウイルス感染症が疑われる場合に算定可能とした。
5月に薬価収載された抗RSウイルス抗体薬
ニルセビマブ(商品名:ベイフォータス、アストラゼネカ株式会社)は、令和6年5月15日の中医協総会で了承され、5月22日に薬価収載された。効能・効果は、①生後初回または2回目のRSウイルス感染流行期の重篤なRSウイルス感染症のリスクを有する新生児、乳児および幼児における、「RSウイルス感染による下気道疾患の発症抑制」と、②生後初回のRSウイルス感染流行期の①以外のすべての新生児および乳児におけるRSウイルス感染による下気道疾患の「予防」となっている(下図)。ただし、②の効能・効果については、保険対象外となっている。