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483病院が医師の時間外労働で特例水準を申請する(2024年3月14日)

厚労省の「医師の働き方改革の推進に関する検討会」は14日、4月1日から施行される医師の時間外労働の上限規制施行前の最後の検討会を開催し、医師の働き方改革をめぐる状況を確認した。年間労働時間等が960時間を超える医師に適用される特例水準の申請を行った医療機関は、2024年3月11日時点で483病院。当初想定した最大数である1500病院の3分の1程度であることがわかった。日本医師会が運営する医療機関勤務環境評価センターに受審申込を行った医療機関を集計した。

医師に対する通常の時間外労働規制は「A水準」と言われるが、それを超えて1,860時間までの時間外労働等を認めるB水準、連携B水準、C水準の都道府県による指定を受けるためには、医療機関勤務環境評価センターにする必要がある。それが2024年3月11日時点では、483病院だった。

都道府県別では、東京都が51病院で最も多く、次いで、大阪府(35病院)、神奈川県(34病院)、福岡県(28病院)、愛知県(27病院)、北海道と埼玉県が25病院。逆に、秋田県、富山県、福井県、和歌山県、島根県、香川県、愛媛県、長崎県が最も少ない2病院となっている。

厚労省は、病院数について、施行前の直近の数字であるが、施行後に特例水準が必要であることが判明する医療機関があると見込んでおり、都道府県を通じて引き続き個別の医療機関の情報把握に努める姿勢を示している。

2023年度C‐2水準審査の結果も報告された。C‐2水準とは、C‐1水準が臨床研修医と日本専門医機構が採用する専攻医が対象になるのに対し、それ以外の高度な技能を習得するための研修に参加する医師が該当する。承認された分野は、小児科(2病院)、外科(8病院)、産婦人科(5病院)、脳神経外科(2病院)となっている。

厚生労働省「医師の働き方改革C-2審査・申請ナビ」WEBサイト

現時点で申請病院が500弱に収まっていることについて、医師の働き方改革に向けた様々な取組みが効果を上げたためとの意見が構成員からあった。特に、宿日直許可の取得や大学病院等における自己研鑽の考え方が厚労省通知で整理されたことなどの要因が大きいとの指摘があった。

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