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生活習慣病管理料の算定月に特定疾患処方管理加算は算定不可(2024年8月29日)

厚労省保険局医療課は8月29日、「疑義解釈資料の送付について(その11)」(QAその11) を発出し、生活習慣病管理料と特定疾患処方管理加算との併算定の可否について示した。生活習慣病管理料を算定した患者については、別日であっても同一月の場合は特定疾患処方管理加算の算定はできない。

QAその11では、生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)の算定月において、「算定日とは別日に当該医療機関において、同一患者に特定疾患処方管理加算を算定することは可能か」との問いに対し、「特定疾患処方管理加算は、特定疾患療養管理料における特定疾患と同じ特定疾患を対象に処方した際に算定できるが、特定疾患療養管理料と生活習慣病管理料は併算定できないことから、生活習慣病管理料の算定月においては、特定疾患処方管理加算は算定できない」旨が明示された。

令和6年度診療報酬改定では、B000特定疾患療養管理料の対象疾患から、糖尿病、脂質異常症および高血圧が除外され、新たに設けられ検査等を包括しないB001-3-3生活習慣病管理料(Ⅱ)への移行が促された。処方料および処方箋料の特定疾患処方管理加算1は廃止され、特定疾患処方管理加算2においても上記3疾患が対象外となっている。

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