健康保険証発行停止に伴い療担規則を改正 資格確認書を規定(2024年11月13日)
中医協総会は11月13日、保険医療機関等における資格確認方法の変更に伴い、療担規則等の改正を諮問・答申した。受給資格確認の方法として「被保険者証」を削除し、「資格確認書」に置き換えた。
写真:鹿沼均保険局長に答申書を手渡す中医協の小塩隆士会長(左から2人目)と中医協委員=2024年11月13日
12月2日から健康保険証は発行されなくなり、医療保険の資格確認はマイナ保険証を基本とした運用に移行する。マイナ保険証を保有しない患者は資格確認書で受診することとなる。一方で健康保険法に基づく厚生労働省令「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(療担規則)等には、「患者の提出する被保険者証」で資格確認を行うとの規定が残っていた。そのため福岡資麿厚生労働大臣が13日の中医協総会(小塩隆士会長)に、療担規則等の改正を諮問し、中医協として答申した。
療担規則ではすでに、資格確認の規定の第一号をマイナ保険証(健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認)によるとしている(下表)。
第二号が、「患者の提出する被保険者証」となっており、これを「患者の提出し、又は提示する資格確認書」に改める。さらに、「その他厚生労働大臣が定める方法」を新たに設ける。
併せて診療録や処方箋の様式が若干変更されたが、当分の間は現在の様式を使用できる。
「マイナンバーカードと資格情報通知書」提示による資格確認も可能
療担規則の第3条第1項第四号に新たに規定された「その他厚生労働大臣が定める方法」として次に掲げるものを定める。
患者の提示する個人番号カード及び資格情報通知書
患者の提示する個人番号カード及び当該被保険者の保険資格に係る情報を表示したマイナポータル画面(保存した PDF を含む)
患者の提示する個人番号カードの利用者証明用電子証明書の有効期間が満了してから3ヶ月以内の場合、当該証明書に記録された情報を活用して当該被保険者の保険資格を確認する方法
これにより、カードリーダー不調によりマイナ保険証による資格確認ができない場合等に対応する。令和6年12月2日から適用する。
上記のうち「資格情報通知書」は、医療保険者が把握している加入者情報を被保険者・被扶養者に知らせるもの。加入している医療保険により「資格情報のお知らせ」等の名前で配付される。
12月2日以降の資格確認の方法
既存の健康保険証は、12月2日以降、有効期限の範囲内で最長1年間使用可能だ。マイナ保険証を保有しない患者は、申請によらず保険者が交付する資格確認書で資格確認を行うことになる(下図②)。
マイナ保険証を保有しているが、何らかの理由で資格確認を行えない場合を想定して、マイナンバーカードと一緒に提示する「資格情報のお知らせ」が申請によらず保険者から交付される。