B000特定疾患療養管理料の対象から糖尿病等3疾患を除外――新設B001-3-3生活習慣病管理料(Ⅱ)で算定してみた(2024年2月28日)
令和6年度診療報酬改定では、B000特定疾患療養管理料の対象疾患から、生活習慣病である糖尿病、脂質異常症および高血圧が除外された。この変更の影響を考えるため、「糖尿病で診療所に月1回外来通院中(3割負担)」の患者を例に粗い試算を行った。
特定疾患療養管理料の対象疾患から、糖尿病、脂質異常症および高血圧が除外されたことに伴い、新たに設けられ、検査等を包括しないB001-3-3生活習慣病管理料(Ⅱ)への移行が予想される。なお、処方料および処方箋料の特定疾患処方管理加算1は廃止され、特定疾患処方管理加算2においても上記3疾患が対象外となる。現在のB001-3生活習慣病管理料は、生活習慣病管理料(Ⅰ)に名称変更となる。
そのほか、生活習慣病管理料(Ⅰ)は療養計画書の簡素化および1月に1回以上の治療管理を行う要件の廃止、診療ガイドライン等を参考として疾病管理を行うこと、糖尿病患者に対する歯科受診の推奨が要件化される。
また、生活習慣病管理料(Ⅰ)および(Ⅱ)において、A001再診料の注8の外来管理加算との併算定はできなくなる。
改定の影響を次の例により粗く試算したものが下表となる。
例:糖尿病で診療所に月1回外来通院中で検査等を実施しないで処方箋交付(3割負担)
A001再診料:73点⇒75点
A001「注8」外来管理加算:52点⇒算定不可
B000特定疾患療養管理料:225点⇒算定不可
B001-3-3生活習慣病管理料(Ⅱ)【新設】:― ⇒333点
F400処方箋料:68点⇒60点
F400「注5」特定疾患処方管理加算2:66点⇒算定不可
以上を合計すると、点数と患者負担の影響は次のようになった。
合計点数:484点⇒468点(▲16点)
患者負担:1,452円(1,450円)⇒1,404円(1,400円)(▲50円)