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生活習慣病管理料は1月1回以上の治療管理要件を廃止し、外来管理加算との併算定を不可に(2024年1月26日)

厚労省は1月26日の中医協総会に、令和6年度診療報酬改定の具体的な内容を示す個別改定項目の資料(いわゆる「短冊」)を提示した。生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進する観点から、生活習慣病管理料について要件及び評価を見直すとともに、特定疾患療養管理料について対象患者を見直す。

生活習慣病管理料については、療養計画書の簡素化および1月に1回以上の治療管理を行う要件が廃止されるほか、診療ガイドライン等を参考として疾病管理を行うことや、糖尿病患者に対する歯科受診の推奨が要件化され、A001再診料の注8の外来管理加算との併算定は不可となる。なお、名称は生活習慣病管理料(Ⅰ)に改められる。

また、令和7年から運用開始予定の電子カルテ情報共有サービスを活用する場合は、血液検査項目の記載が不要となるほか、患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスにおける患者サマリーに療養計画書の記載事項を入力した場合は、療養計画書の作成・交付をしているものとみなされることとなった。

施設基準においては、①患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うことまたはリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること、②治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましいこと―が追加される予定。

検査等を包括しない生活習慣病管理料(Ⅱ)が新設

検査・注射・病理診断の費用が包括されない出来高による算定となる生活習慣病管理料(Ⅱ)が新設されることとなったが、生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定した日の属する月から起算して6月以内の期間は、生活習慣病管理料(Ⅰ)は算定できないこととされた。

なお、生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した場合は、「生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して●月以内の期間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)は算定できない」とされている。

賃上げに向けた評価の新設等は後日議論

同日の中医協総会では741ページにわたる短冊のうち、『Ⅰ:現下の雇用情勢も踏まえた人材確保・働き方改革等の推進』と『Ⅱ:ポスト2025を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療DXを含めた医療機能の分化・強化、連携の推進』について議論した。

ただし、「Ⅰ-1①賃上げに向けた評価の新設」「Ⅱ-4③急性期一般入院料1における平均在院日数の基準の見直し」「Ⅱ-4④一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価項目及び施設基準の見直し」――の各項目については後日改めて議論することとなった。


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