見出し画像

医師の働き方改革推進本部、医師の引き上げ影響の医療機関は34施設(2024年1月19日)

厚労省は1月19日、「医師等医療機関職員の働き方改革推進本部」(本部長=濵地雅一厚労副大臣(写真))を開き、4月に始まる医師の働き方改革に向けた進捗状況を確認した。医師の引き上げによる影響が見込まれる医療機関数は34施設であることがわかった。【社会保険旬報編集部】

同本部は令和元年11月に設置され、今回が3回目の開催となった。5回目となる「医師の働き方改革施行に向けた準備状況調査」結果の報告を受けた。大学病院本院を除く全ての病院と、産科の有床診療所を対象とし、6212施設から回答を得た(回答率74%)。

宿日直許可取得や労働時間短縮の取り組みを実施しても、4月時点で副業・兼業先も含めた時間外・休日労働時間が年間1860時間を超える見込みの医師数は67人となった。全てが病院で、産科有床診療所は0人だった。また、医師の働き方改革に伴い、大学・他医療機関からの医師の引き上げによって、診療機能への支障が見込まれる医療機関は34施設となった。

勉強などの自己研鑽は労働時間に該当

また、大学病院勤務医師の「研鑽」の考え方が報告された。

労働基準局は1月15日付の課長通知で、大学の附属病院等に勤務し、教育・研究を本来業務に含む医師の研鑽の取扱いを改めて明確化した。令和元年7月の局長通達を改正したもの。

本部長代理の塩崎彰久厚生労働大臣政務官(左)と本部長の濵地雅一厚生労働副大臣(右)=1月19日

局長通達では、大学病院等の医師の研鑽の具体的内容として「新しい治療法や新薬についての勉強」、「学会や外部の勉強会への参加・発表準備」、「論文執筆」 等を、一般的に本来業務として行っていることを明記。これに対し、今回の改正では、こうした「新しい治療法や新薬についての勉強」等を本来業務として行う場合には当然に労働時間に該当することを明確化した。

また、研鑽と本来業務の明確な区分が困難な場合が多いと考えられることから、医師本人と上司の間で円滑な コミュニケーションを取り、双方の理解の一致のために十分な確認を行うことに特に留意が必要であることを示した。

 


みんなにも読んでほしいですか?

オススメした記事はフォロワーのタイムラインに表示されます!

社会保険研究所ブックストアでは、診療報酬、介護保険、年金の実務に役立つ本を発売しています。