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発熱外来や入院時の資格確認は、居宅同意取得型オン資も活用、職域診療所のオンライン資格確認は7月から(2024年1月19日)

厚労省は1月19日の社保審医療保険部会で、マイナ保険証の利用促進策について報告した。居宅同意取得型のオンライン資格確認については、発熱外来や入院時など、医療機関等の窓口において資格確認ができない場合でも、資格確認や診療情報・薬剤情報等の照会が可能となることを示した。

令和6年4月から、「訪問診療等」(訪問診療、歯科訪問診療、訪問服薬指導(薬剤管理指導)、往診等)および「オンライン診療等」(オンライン診療、オンライン服薬指導)において、居宅同意取得型のオンライン資格確認の運用が開始される予定となっている。

居宅同意取得型のオンライン資格確認は、訪問診療等の場面でマイナ保険証による資格確認を可能とするものだが、発熱外来や入院時など、医療機関等の窓口において資格確認ができない場合においても活用を可能とする。
この場合は、まず薬剤情報等の提供に関する同意の有無を取得し、次に4桁の暗証番号の入力による本人確認を行ったうえ、マイナンバーカードを読み取る運用となる。

令和6年10月からは、モバイル端末等に専用アプリケーションをインストールし、本人確認については、目視確認または4桁の暗証番号の入力のどちらかを医療機関等が選択できる仕組みが追加される予定。

診療情報・薬剤情報等の照会可能期間は、入院時(ベッドサイド)は、継続的に入院医療が行われている間(患者による同意取消がなされない限り)【訪問診療等と同様の取扱い】、発熱外来は、同意情報登録後24時間【外来・往診と同様の取扱い】となる。

職域診療所のオン資は7月1日から運用予定、財政支援も

職域診療所では、現在、健康保険証を利用しているが保険医療機関の指定を受けていないため、既存のオンライン資格確認等システムを導入するために、医療機関等コードの代替となるコードを付番している。これにより、職域診療所においても、オンライン資格確認等システムにより、資格確認および診療情報・薬剤情報等の照会が可能となる。

職域診療所とは、①特定の保険者等が管掌する被保険者等に対して診療等を行う医療機関・薬局であって、保険者等が診療契約を結んだもの(旧政府管掌健康保険の旧健康保険病院、組合管掌健康保険の事業主医局等)、②健康保険組合である保険者等が開設する医療機関・薬局―のことで、約2,200機関となっている。

運用開始(予定)は、令和6年7月を目途としているが、職域診療所の性質上、オン資導入を義務とはしない。

導入する場合は、医療情報化支援基金の財政支援の対象となり、①顔認証付きカードリーダーの導入支援、②資格確認端末の費用、③ネットワーク環境の整備の費用、④レセプトコンピュータ、電子カルテシステム等の既存システムの改修費用が補助の対象となる。

このうち、①顔認証付きカードリーダーの導入支援では、1台あたり9.9万円までの顔認証付きカードリーダー1台が提供される。

②資格確認端末の費用、③ネットワーク環境の整備の費用、④レセプトコンピュータの補助限度額

医療扶助のオン資、3月1日から本格運用が決定

一方で、生活保護における医療扶助のオンライン資格確認の本格運用開始日が令和6年3月1日で決定された。これに伴い、令和6年2月13日(火)~2月29日(木)まで、医療扶助のオンライン資格確認を導入済みの医療機関・薬局における検証運用(下図)が行われる。

検証運用の概要

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