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食事療養標準負担額を引上げ、住民税非課税世帯は20円・低所得Ⅰは10円(2024年1月19日)

厚生労働省は1月19日、食事療養の標準負担額の具体的な引上げ額を社会保障審議会医療保険部会に示した。

食事療養の標準負担額については、昨年12月8日に開催された中医協総会および同日に開催された医療保険部会において、1食当たり30円引き上げて490円とすることについて了承されていた。

令和5年12月8日中医協総会・医療保険部会

また、12月20日の大臣折衝事項において、低所得者については、所得区分等に応じて1食あたり10~20円引き上げることも示されていた。

令和5年12月20日大臣折衝事項

1月19日の医療保険部会では、この低所得者の引上げ部分が具体的に示された。
住民税非課税世帯の場合(70歳未満の「区分オ」・70歳以上の「低所得Ⅱ」に該当)には、「1食あたり20円」、所得が一定基準に満たない場合(70歳以上の「低所得Ⅰ」に該当)には、「1食あたり10円」の引上げとなることが明示された。
入院時の生活療養費の食費分についても同様の見直しが行われる。

適用日は、診療報酬改定と同じ令和6年6月1日から。
それまでの物価高騰への対策として、令和6年3月までは重点支援地方交付金、令和6年4月・5月については地域医療介護総合確保基金により対応される。

入院時の食事療養の標準負担額(患者負担分)

なお、食事療養標準負担額・生活療養標準負担額の一部を改正する告示案については、1月16日から2月15日の期間においてパブリックコメントに付されている。

食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものについて、1食につき30 円引き上げる。ただし、所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者等については所得区分等に応じて1食につき 10~20 円引き上げる。

告示案(概要)

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