被災地での研修未受講のオンライン診療、情報通信機器を用いた初診料等を算定可能に(2024年1月12日)
能登半島地震の発生を受けて厚生労働省は1月12日、被災地におけるオンライン診療の算定要件を緩和した。必要な研修が未受講であっても、初再診料等を算定可能とする。同日付け事務連絡で自治体等に示した。
オンライン診療を実施する医師は、本来、厚生労働省が定める研修を受講しなければならない。今回の非常時対応として、患者または医療機関等が被災したことにより通常の診療が困難な場合で、被災地(災害救助法の適用対象市町村)の医療機関に所属する医師または被災地に派遣されている医師が速やかにオンライン診療を提供する必要がある場合については、この研修を受講していない医師であっても、オンライン診療を実施しても差し支えないことが明示された。
これを受け、被災地での保険診療での取扱いについては、研修未受講でのオンライン診療の場合でも、「当面の間、情報通信機器を用いた初診、再診料及び外来診療料を算定できる」こととされた。また、この場合においては、「情報通信機器を用いた診療の届出の手続きは、適切な時期に当該医師が研修を受講した上で、事後的に行うことで差し支えない」とされている。
ただし、避難所や救護所等で行われる災害救助法の適用となる医療については、県市町に費用を請求するものであるため、保険診療としては取り扱わない。
事務連絡
令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(1月2日事務連絡)
令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(その3)(1月12日事務連絡)