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ピロリ菌関連検査で併算定ルール明確化 留意事項通知を修正(2024年5月30日)

厚労省保険局医療課は「令和6年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について」(訂正事務連絡)の第4弾を5月30日に発出した。D023微生物核酸同定・定量検査「13」の「ヘリコバクター・ピロリ核酸及びクラリスロマイシン耐性遺伝子検出」について留意事項通知を訂正し、算定ルールの明確化を図った。

具体的には、「上部消化管内視鏡検査の廃液を検体として本検査を実施した場合は、D419その他の検体採取の「1」胃液・十二指腸液採取(一連につき)の210点は算定できないこととされた。

また、訂正事務連絡では、L008マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の実施時間の算定例における点数を、今回改正に合わせて修正した。

そのほか、基本・特掲施設基準通知、診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項、特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項等についても一部修正されている。

関連書籍

社会保険研究所発行『医科点数表の解釈 令和6年6月版』ではL008の算定例の点数修正個所はすでに修正済であるが、そのほかの訂正個所については書籍巻末に追補(下図)を掲載して発刊を予定している。

社会保険研究所発行『医科点数表の解釈 令和6年6月版』追補見本

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