地域包括医療病棟の経過措置で疑義解釈(2024年5月31日)
厚労省は5月31日、令和6年度診療報酬改定の疑義解釈(その7)を発出し、「地域包括医療病棟入院料」に経過措置を導入することを明らかにした。具体的には、救急搬送の受入れなど地域で連携していく中で、一時的に想定される診療が難しい期間がある場合、令和8(2026)年5月末までの間、一定の要件については3か月を上限とし、当該期間を実績の対象期間から除いて差し支えないとの考えを示した。
実績の対象期間から除いて差し支えない要件は以下のとおりとしている。
「重症度、医療・看護必要度」に係る要件
直近3月の間に新たに当該病棟に入棟した患者に占める、当該病棟に入棟した日に介助を特に実施している患者の割合が5割以上であること
当該病棟に入院する患者の平均在院日数が21日以内であること
当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が8割以上であること
当該病棟における、直近3か月の入院患者に占める、同一の保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が5分未満であること
当該病棟において、直近3か月の入院患者に占める、救急搬送後の患者の割合が1割5分以上であること
直近1年間に、当該病棟を退院または転棟した患者のうち、退院または転棟時におけるADLが入院時と比較して低下した患者の割合が5%未満であること
その際、一定期間の実績を考える際に、以下の①または②のいずれかを用い、3か月を上限に、一時的に想定される診療が難しい期間を除いても差し支えないとしている。
①一時的に想定される診療が難しい期間については、実績を求める対象とする期間から控除した上で、控除した期間と同等の期間を遡及して実績を求める対象とする期間とする
②一時的に想定される診療が難しい期間については、当該期間の実績値の代わりに、実績を求める対象とする期間から該当する期間を除いた期間の平均値を用いる