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ベア評価料を記載できない領収証は別紙交付での対応が当面可能(2024年5月17日)

厚生労働省は5月17日、「令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(訂正事務連絡)の第3弾を発出した。また同日、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(QAその5)を発出した。レセコンや自動入金機の改修を要するため必要な記載ができない領収証の取扱い等を示している。

C002在医総管・C002-2施設総管の減額規定を修正

訂正事務連絡では、C002在宅時医学総合管理料・C002-2施設入居時等医学総合管理料に新設された「直近3月間の訪問診療回数2,100回超減額規定」を修正している。具体的には、施設入居時等医学総合管理料算定患者から除外できる患者に、「特掲施設基準告示の別表第七の厚生労働大臣が定める疾病等の患者等」を追加した(下記引用内太字部分)。

第 15  在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
3 在宅時医学総合管理料の注 14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準
直近3月間の当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関(令和6年3月 31 日以前に開設されたものを除く。)の訪問診療回数の合算が 2,100 回未満であること。なお、次の要件をいずれも満たす場合は当該基準に該当するものとする。
(3)  当該保険医療機関において、直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者(特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の患者等を除く。)の割合が 7 割以下であること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

なお、届出様式である「様式19の2」も同様に修正した。

一方、同日に発出された事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その5)」(QAその5)では、上記「訂正事務連絡」でのC002在医総管・C002-2施設総管の修正を受け、「患者等」には、「特掲施設基準告示の別表第七に掲げる患者」のほか、以下の5類型が含まれることを示した。

  1. 特掲施設基準告示の別表第八の二に掲げる厚生労働大臣が定める状態の患者

  2. 在宅ターミナルケア加算算定患者(算定月に限る。)

  3. 看取り加算算定患者(算定月に限る。)

  4. 死亡診断加算算定患者(算定月に限る。)

  5. 令和6年3月にC002-2施設総管を算定した患者(令和7年3月31日までの間に限る。)。ただし、「直近3か月に在医総管または施設総管を算定した患者のうち、施設総管を算定した患者等の割合」を令和7年3月31日までに7割以下とするための計画を立て、当該計画書を、在医総管の「注14」に係る届出を行う時点およびその時点から令和7年3月まで3か月ごとに地方厚生(支)局長に届出を行う必要があること。

なお、上記の「計画書」の様式等は問わないが、計画書には「届出月以降、令和7年3月31日までの各月の在医総管および施設総管の算定回数の推移」および「施設総管算定患者等割合を減少させるための具体的な方法」を含めることも示した。

医療費の内容が分かる形で運用している場合は領収証を発行しているものとみなす

令和6年度診療報酬改定では、「ベア評価料」等に係る「部」として、医科点数表第2章第14部「その他」が新設され、「医療費の内容の変わる領収証」の様式にも「その他」欄が追加された。ただ、レセプトコンピュータまたは自動入金機の改修が必要などやむを得ない事情により、「その他」の欄の記載された領収証が発行できない場合が考えられる。

これについて「QAその5」では、当分の間、改正前の領収証に手書きで記載または別に「その他」の金額が記載された別紙を交付するなど、患者が医療費の内容が分かる形で運用している場合には、領収証を発行しているものとみなす取扱いを示した。

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