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保険者等番号を「77777777」で請求できない場合は「77777779」で請求――オン資「不詳請求」でQ&A(2023年9月15日)

厚労省は15日、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応についての事務連絡を改正した。不詳請求に関して、レセプトコンピュータの仕様で保険者等番号を「77777777」で請求できない場合の取扱いを新たに示した。

マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応については、令和5年7月10日の厚生労働省保険局長通知(保発0710第1号)および7月19日の保険局医療課事務連絡「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合における診療報酬等の請求の取扱いについて」においてケースごとに示されおり、レセプト摘要欄に「被保険者資格申立書」により把握している患者の住所、事業所名、連絡先等の情報を記載した場合は、「保険者等番号」及び「被保険者等記号・番号」は「不詳」のまま診療報酬請求ができることなどが明記されている。

この「不詳」で請求できるのは、令和5年9月以降の請求分からとなっているが、請求にあたっては、8月3日に保険局医療課等の連名による事務連絡「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合における対応等に対する疑義解釈について」が発出されており、「不詳」での請求(不詳請求)のほか、「旧資格」での請求(旧資格請求)など合計7項目における疑義について、取扱いが示されていた。

また、上記7月19日事務連絡によると、「不詳請求」についての「保険者等番号」などの取扱いは、以下の通りとなっている。

❶被保険者資格申立書を提出しているが、保険者等番号及び被保険者等記号・番号を特定できない場合の請求方法
◍「保険者等番号」⇒「77777777(8桁)」を記録
◍「被保険者等記号・番号」⇒被保険者証の「記号」は記録しない。「番号」は「777777777(9桁)」を記録(後期高齢者医療の場合は「77777777」(8桁)
◍「摘要欄」⇒先頭に「不詳」を記録(紙レセプトの場合は、上部欄外に赤色で不詳と記載)。不詳の下段に、被保険者資格申立書に記載された患者のカナ氏名、保険種別、保険者等名称、事業所名、住所(複数存在する場合は全て)、連絡先、患者への連絡を行った日付を記録

なお、入院の患者や再診・再来局の患者については、可能な限り、入院中又は2回目以降の受診・来局の際に保険者等番号及び被保険者等記号・番号又は過去の資格情報等を確認することが必要である。

関連記事「オンライン資格確認ができない場合のレセプト請求方法を事務連絡 9月以降「不詳」で請求(2023年7月19日)

今回はさらに、上記の8月3日事務連絡を改正する「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合における対応等に対する疑義解釈について」の一部改正について」が9月15日に発出された。「保険者等番号」を「77777777(8桁)」で請求できない場合の取扱いについて、次のように示されている。

保険者番号を「77777777」とすると、使用しているレセプトコンピュータでは請求できない仕様となっているが、この場合、どのように請求を行えばよいのか。
⇒レセプトコンピュータでの仕様上、「77777777(8桁)」で請求できない(オール7ではエラーとなり登録自体ができない)場合は、保険者番号を「77777779」にして請求。なお、レセプトコンピュータでの仕様変更により「77777777(8桁)」で請求できるようになった場合には、それ以降は「77777777(8桁)」で請求。

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