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適用拡大のとりまとめ受け医療保険制度を見直し 年内に結論(2024年7月3日)

社会保障審議会医療保険部会は7月3日、同省の「働き方改革の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」(以下、懇談会)の議論のとりまとめについて報告を受け、議論した。厚労省は懇談会のとりまとめを受け、医療保険の部分は医療保険部会、厚生年金の部分は年金部会でそれぞれ具体的な制度の見直しを議論し、年末までに結論を出す方針だ。

懇談会は7月1日の第8回会合で取りまとめ案を概ね了承し、同3日に厚労省が議論のとりまとめを公表した。とりまとめでは、基本的な視点として被用者保険の今後のあり方や事業所への配慮を示しつつ、具体的な方向性を以下のように示している。

短時間労働者に対する適用範囲の在り方としては、労働時間要件、賃金要件、学生除外要件、企業規模要件の4つの要件の検討を求めた。

労働時間要件では、「国民健康保険・国民年金というセーフティネットが存在する国民皆保険・皆年金の下では、事業主と被用者との関係性を基盤として働く人々が相互に支え合う仕組みである被用者保険の『被用者』の範囲をどのように線引きするべきか議論を深めることが肝要であり、こうした点に留意しつつ、雇用保険の適用拡大の施行状況等も慎重に見極めながら検討を行う必要がある」とした。賃金要件では、年収換算で約106万円相当という「年収の壁」の額が就業調整の基準として意識されている一方、最低賃金の引上げに伴い週20時間以上の労働時間要件を満たせば本要件を満たす場合が増えてきていることから、こうした点も踏まえて検討を行う必要があると論点をあげた。

個人事業所の適用範囲について、常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種に対し、「5人未満の個人事業所への適用の是非の検討に優先して、解消の方向で検討を進めるべきである」とした。

年金保険と医療保険について各部会で議論

とりまとめの終わりでは、「現行制度の見直しは、対象となる事業所において新たな負担が生じるほか、労働者の働き方や医療保険制度の在り方、保険者の財政等にも大きな影響があることから、そうした点に配慮しつつ、関係者の意見を伺いながら丁寧に議論していくことが不可欠である」と指摘している。

懇談会座長の菊池馨実委員は「今回の懇談会では、企業規模要件の撤廃や非適用業種への適用拡大が議論され、方向性が示された。以前にも増して、同じ保険者でありながら、年金保険と医療保険の性格の違いや保険者の規模などの固有性がかなり明らかになったのではないか」と述べた。また、今後の議論の進め方について、「年金保険と医療保険それぞれの方向性は示しておらず、それは各部会で議論してもらうことになる。現時点では健康保険法、厚生年金保険法ともに法解釈も特段別別に解釈はされていないので、そうしたなかでの議論となると思う。厚労省事務局にはお願いしているが、保険局と年金局で互いにどのような議論をしているのか、情報共有を密にしてもらいたい」と述べた。

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