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3月末で新型コロナの特例措置が終了 治療薬などの公費補助に区切り(2024年3月5日)

厚労省は5日、新型コロナに関する特例措置について、通常の状態に完全移行するため、治療薬の自己負担などの公費補助を3月末で終了することを明らかにした。昨年5月に新型コロナの感染症法上の位置づけが5類となったため、政府は特例措置の段階的な縮小を図ってきた。

治療薬は、2023年10月から2024年3月まで、医療費の自己負担の割合が3割なら9,000円、2割なら6,000円、1割なら3,000円を上限とする公費補助がある。入院医療費は高額療養費の自己負担限度額から1万円を差し引く公費補助がある。4月からこれらが終了、その後は制度上の通常の自己負担になる。

報酬改定で新興感染症に備え

一方、6月に実施される令和6年度診療報酬改定において、ポストコロナの感染症対策として、新興感染症に備えるため、「外来感染対策向上加算」と「外来対策向上加算」を見直している。また、「外来感染対策向上加算」の新たな加算や入院料の加算も新設した。病床確保料は現在、対象が「重症者・中等症Ⅱ」に限定され、感染が落ち着いている段階では支給されていない。この措置も終了する一方で、ゲノムサーベイランスなどによる新型コロナ変異株の発生動向の監視は継続する。

コロナ患者の入院を受け入れる約7,300の医療機関(約6.5万人分)、発熱外来に対応する約5.0万の医療機関(約3.9万人分)は、広く一般での受入れに移行する。高齢者施設への取扱いも同様で、2024年度介護報酬改定により新興感染症対応策が講じられる。


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