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外来・在宅ベースアップ評価料(I)の届出を6月21日まで延長(2024年5月20日)

厚労省は5月20日、令和6年度診療報酬改定で新設された「ベースアップ評価料」の届出について、外来・在宅ベースアップ評価料(I)などの6月1日からの算定に係る届出を6月21日(金)まで延長した。

6月1日からの算定に係る「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)」の施設基準の届出について、6月21日(金)までに届出を受理した場合は、6月1日から算定することとした。

事務連絡「令和6年度診療報酬改定で新設されたベースアップ評価料に係る届出について」で、厚生局や都道府県に周知した。
理由として、「ベースアップ評価料に係る施設基準の届出の作成に一定程度時間を要すること等を踏まえた」としている。

(Ⅱ)と入院ベースアップ評価料の期限は6月3日のまま変わらず

それ以外のベア評価料の施設基準に係る届出期間は従前どおりとなっている。

具体的には、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」「入院ベースアップ評価料」「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)」の6月1日からの算定に係る施設基準の届出については、6月3日(月)までに届出を受理した場合に、6月1日から算定する。

5月20日医療課事務連絡「令和6年度診療報酬改定で新設されたベースアップ評価料に係る届出について

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