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国保保険料の賦課限度額は3万円引き上げて109万円に(2024年10月31日)

社会保障審議会医療保険部会(田辺国昭部会長)は10月31日、国民健康保険の保険料賦課限度額を引き上げることを承認した。令和7年度から医療分の限度額は3万円引き上げられ、109万円になる。このうち「基礎賦課分」は1万円、残り2万円は「後期高齢者支援金等分」とされる。介護分は据え置きだった。

医療保険制度では、保険料負担は、負担能力に応じた公平なものとする必要があるが、受益との関連において、被保険者の納付意欲に与える影響や、円滑な運営を確保する観点から被保険者の保険料負担に一定の限度が設けられている。

令和6年度賦課限度額:106万円(医療分:89万円(基礎賦課額:65万円、後期高齢者支援金賦課額:24万円)、介護分:17万円)

令和6年10月31日社会保障審議会医療保険部会「資料1」

賦課限度額を超える世帯の割合は令和6年度で1.56%だった。引き上げがなければ令和7年度で1.59%になる見込みだが、3万円の増額により1.50%に抑えられると予測されている(下図中央右下段の表)。給与または年金収入がある単身世帯では、収入が約1170万円を超える場合、この限度額に該当する。

令和7年度の国保保険料(税)に係る賦課(課税)限度額の在り方(案)

連合の村上陽子委員は、引き上げのうち2万円が後期高齢者支援金等に充てられ、高齢者医療の拠出金が増加している点を強調した。さらに、高齢化の進展に伴う医療費の増加を適切に抑制していくために、かかりつけ医の機能強化や医療機能の分化・連携などの効率的な医療提供体制の構築を進める必要があると述べた。

国民健康保険料(税)賦課(課税)限度額の推移:総合計の賦課限度額はほぼ毎年引き上げられており、最大賦課額が年々増加している

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