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救急救命士のアドレナリン投与へ先行的実証の実施を了承(2024年7月29日)

厚労省の救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会ワーキンググループ(児玉聡座長)は7月29日、救急救命士によるアナフィラキシーに対するアドレナリン投与について、救急救命処置の拡大に向けた先行的実証を行うことを了承した。

実証では、厚労省が指定する地域において、アナフィラキシー傷病者に対し、救急救命士が医師の具体的指示のもとエピネフリンを筋肉内投与することを可能とする。令和7年度の実証開始に向けて、選定要件やプロトコールのさらなる検討を進めるとした。

現在は傷病者が薬剤を所持している場合にのみ投与可能

現行の救急救命士法令等では、あらかじめ自己注射が可能なアドレナリン製剤が交付され、傷病者がそれを所持している場合に限り、非心肺停止状態の傷病者に対して当該製剤によるアドレナリン投与が可能である。今回、非心肺停止状態のアナフィラキシー傷病者に対しても、医師の具体的指示のもとでアドレナリンを投与可能とした上で、全国拡大に向けた先行的実証を行うこととなった。

今回承認されたのは、自己注射が可能なエピネフリンの筋肉内投与に限る。注射器で投与するプレフィルドシリンジ製剤を用いた実証については、安全性への配慮から保留となり、エピネフリンの実証を踏まえて検討するとした。

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