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救急医療の現場における医療関係職種のあり方検討会が初会合 救急外来の配置見直し進める(10月13日)

厚労省の「救急医療の現場における医療関係職種のあり方に関する検討会」の初会合が10月13日に開かれた。

2021年10月に改正救急救命士法が施行され、救急救命士が「病院前」だけでなく「救急外来」でも救急救命処置を実施することが可能になったことに伴い、「救急外来」における多職種の連携など病院前から医療機関内に至る救急医療を一体的に議論する。座長には、遠藤久夫・学習院大学教授が就任した。

救急医療を取り巻く現状をみると、高齢化により救急搬送が増加し、救急医療に携わる医療従事者への負担が増加している。医師の働き方改革が直前に迫る中で、救急科の医師の14%が年1860時間を超える時間外労働を行っているという。救急医療を担う医師から、多職種へのタスクシフト/シェアを進める重要性は高い。

そのような状況で、改正救急救命士法により、救急救命士が「救急外来」で救急救命処置を実施できることになった。救急救命士が実施できる救急救命処置の範囲の拡大も検討されており、2022年度中に結論を得ることになっている。

一方、救急現場における医師の業務の移管先としては、まずは行える業務の幅が広い看護師があげられる。しかし、現状で看護師の「救急外来」における業務実態は明らかになっていない。また、医療法において、看護師の外来における看護配置の基準はあるが、「救急外来」に特化した基準はない。

これらを踏まえ、今後、①救急外来における多職種の配置、連携等②改正救急救命士法の効果の検証③救急救命処置の追加・除外・見直し─を論点とし、議論を進めていく。今年度中をめどに結論をまとめる考えだ。

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