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令和5年12月から再照会機能によるオンライン資格確認を可能に 訪問診療等の居宅同意取得型(2023年10月18日)

中医協総会は10月18日、オンライン資格確認の用途拡大に伴う対応等に係る個別改訂項目について議論し、厚生労働大臣に答申した。令和5年12月1日以降、訪問診療や訪問看護におけるオンライン資格確認のしくみに実装される「再照会機能」を活用した資格確認を可能とする。

訪問診療等におけるオンライン資格確認については、9月29日の社会保障審議会医療保険部会等でしくみが議論され、居宅同意取得型の再照会機能により資格確認を行うこととされていた。訪問診療等においては、医療関係者が居宅を訪問することから、患者のなりすましリスクが低いことを踏まえたもの。

中医協の答申では、医療機関等との継続的な関係のもと訪問診療等が行われている場合の2回目以降の訪問については、令和5年12月1日以降、居宅同意取得型のオンライン資格確認に実装される再照会機能を活用した資格確認を可能とした。

なお、令和5年12月1日前においても、改正法令の公布日以降に当該資格確認を行うことは可能とする。

具体的には、以下のように療担規則等を改正して対応する。

  1. 患者が保険医療機関等から訪問診療等を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等からオンライン資格確認による受給資格の確認を受けてから継続的な療養の給付を受けている場合において、当該保険医療機関等が、過去に取得した当該患者の資格に係る情報を用いて、保険者に対し、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報に基づき、受給資格を確認する方法を、資格確認方法に位置づける(療担規則第3条第1項、薬担規則第3条第1項、基準省令第8条第1項、高齢者療担基準第3条第1項・第26条第1項)

  2. 保険医療機関等は、患者からオンライン資格確認による受給資格の確認の求めがあった場合は、応じなければならないところ、再照会機能を活用して当該確認を行うことも可能とする(療担規則第3条第2項、薬担規則第3条第2項、基準省令第8条第2項、高齢者療担基準第3条第2項・第26条第2項)

  3. 保険医療機関等は、改正省令等の施行の日前においても、改正後の療担規則第3条第1項第3号等に掲げる方法によって療養の給付を受ける資格があることの確認をすることができる(改正省令附則第2条関係)

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