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オン請求義務化に伴う請求命令改正にオン資も対応――令和6年4月施行(2023年10月18日)

中医協総会は10月18日、「保険医療機関及び保険薬局におけるオンライン請求の推進に伴う所要の見直し」等についての厚生労働大臣の諮問(写真)に対し答申した。請求命令を改正し、令和6年4月以降は紙レセプトでの請求が経過的な取扱いであることを明記する。

オンライン請求の推進に伴う所要の見直しについてはこれまで、社会保障審議会医療保険部会等で議論が行われていた。同部会が了承した「オンライン請求の割合を100%に近づけていくためのロードマップ」を踏まえて、請求命令(療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号))を改正し、令和6年4月1日から施行する。

具体的には、紙レセプトでの請求について、経過的な取扱いであることを明記するとともに、令和6年4月以降も継続する場合には改めて届出を求めることとしている。令和6年4月以降は、こうした届出を行った保険医療機関・薬局が「紙レセプトでの請求が認められているもの」となる。

答申では、オンライン資格確認導入の原則義務化の「例外対象」についても上記オンライン請求と同様の取扱いとし、「引き続き、紙レセプトでの請求が認められている医療機関・薬局」がオン資義務化の例外となるよう必要な改正を行うこととした(療担規則第3条第3項、薬担規則第3条第3項、高齢者療担基準第3条第3項・第26条第3項、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等第1条の5・第13条の2)。

オン資導入義務化の経過措置対象施設は直近で4,669施設、休廃止予定は968施設

また、同日の中医協総会には、オンライン資格確認の「経過措置対象医療機関・薬局の状況」が示された。10月1日時点の経過措置の届出は合計で4,669施設となっている(下図)。

このうち経過措置の区分第1号に該当する「システム整備中」の医療機関・薬局は直近で454施設。厚生労働省は、引き続き早急なシステム導入を推進するとしている。

また、区分第5号に該当する「休廃止予定」が968施設、第6号のウに該当する「その他特に困難な事情」が1,100施設となっている。

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