見出し画像

ニルセビマブ投与患者は小児科外来診療料を算定しない(2024年8月29日)

厚労省は8月29日、5月に薬価収載された抗体製剤「ニルセビマブ(ベイフォータス)」について、小児科外来診療料および感染症免疫学的検査の「RSウイルス抗原定性」における取扱いを事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その11)」(事務連絡その11)で示した。

事務連絡では、B001-2小児科外来診療料において、ニルセビマブは「別に厚生労働大臣が定める薬剤」として特掲診療料の施設基準等告示で示されている「パリビズマブ(シナジス)」と同様に取り扱うこととし、ニルセビマブを投与している場合は、B001-2小児科外来診療料は算定しないこととした。

B001-2 小児科外来診療料(1日につき)
注2 区分番号A001に掲げる再診料の注9に規定する場合、区分番号B001-2-11に掲げる小児かかりつけ診療料を算定する場合、第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定している場合又は別に厚生労働大臣が定める薬剤を投与している場合については、算定しない。

医科診療報酬点数表

第三・三 小児科外来診療料の注2に規定する厚生労働大臣が定める薬剤
パリビズマブ

特掲診療料の施設基準等

ニルセビマブ製剤の適応患者はRSウイルス抗原定性(138点)を算定可能

また、D012感染症免疫学的検査の「24」RSウイルス抗原定性(138点)においても、「パリビズマブ製剤の適応となる患者」について、「ニルセビマブ製剤の適応となる患者」も同様の取扱いとし、RSウイルス感染症が疑われる場合に算定可能とした。

5月に薬価収載された抗RSウイルス抗体薬

ニルセビマブ(商品名:ベイフォータス、アストラゼネカ株式会社)は、令和6年5月15日の中医協総会で了承され、5月22日に薬価収載された。効能・効果は、①生後初回または2回目のRSウイルス感染流行期の重篤なRSウイルス感染症のリスクを有する新生児、乳児および幼児における、「RSウイルス感染による下気道疾患の発症抑制」と、②生後初回のRSウイルス感染流行期の①以外のすべての新生児および乳児におけるRSウイルス感染による下気道疾患の「予防」となっている(下図)。ただし、②の効能・効果については、保険対象外となっている。

関連書籍

関連記事


社会保険研究所ブックストアでは、診療報酬、介護保険、年金の実務に役立つ本を発売しています。