薬剤業務向上加算「出向先における勤務形態」は常勤職員として継続的勤務が必要(2024年5月31日)
厚労省保険局医療課は5月31日、令和6年度診療報酬改定に係る「疑義解釈資料の送付について(その7)」(QAその7)を発出した。病棟薬剤業務実施加算の人員要件について明確化されたほか、小児入院医療管理料における給食を家族に提供する場合の考え方が示された。
令和6年度診療報酬改定QAその7で勤務形態を明確化
令和6年度診療報酬改定で新設されたA244病棟薬剤業務実施加算「注2」の薬剤業務向上加算の施設基準要件として、「現に出向を実施していること」とされている。
「QAその7」では、出向先における勤務形態について、「常勤(週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週32時間以上)の職員として継続的に勤務している必要がある」旨が明記された。
患者家族の希望に応じて患者と同じ食事を提供する場合、一定条件下で諸帳簿類の区別等不要
また、令和6年度診療報酬改定では、A307小児入院医療管理料の留意事項通知に「小児入院医療管理料を算定する場合であって、患者の家族等が希望により付き添うときは、当該家族等の食事や睡眠環境等の付き添う環境に対して配慮すること」が追加された。
「QAその7」では、患者に提供される食事と同一の給食施設で調理された食事を提供する場合の取扱いが示された。具体的には、患者の家族等に提供される食事の食数が少ない場合(患者に提供される1日当たりの食数の概ね1割未満)は、食数を明確に把握した上で、入院時食事療養費・入院時生活療養費とは区別して費用徴収していれば、食品納入・消費・在庫等に関する諸帳簿類や献立盛り付けは、区別しなくても差し支えないこととされた。
関連書籍
社会保険研究所発行『医科点数表の解釈 令和6年6月版』において「QAその7」は書籍巻末の追補として掲載を予定しています(下図)。