長期収載品の選定療養がスタート(2024年10月1日)
令和6年10月1日より、「長期収載品の選定療養」が始まった。後発医薬品がある先発医薬品(長期収載品)で、患者が先発医薬品の処方を希望する場合、保険の自己負担とは別に特別の料金を支払う。
特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことをいう。例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金として支払う。
なお、長期収載品を処方・調剤する医療上の必要がある場合や、在庫状況を踏まえ後発医薬品を提供することが困難な場合には、これまでと変わらず保険で給付される。また、薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わらない。
「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加える。後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算する。
医療機関等は院内掲示が必要
掲示事項等告示(平成18年厚生労働省告示第107号)において、「後発医薬品のある先発医薬品の処方等又は調剤に係る費用徴収その他必要な事項を当該保険医療機関及び当該保険薬局内の見やすい場所に掲示しなければならない」こととされており、その掲示事項については原則としてウェブサイト掲載が求められている。
ただし、自ら管理するホームページ等を有しない医療機関・薬局はこの限りではなく、ウェブサイト掲載については、令和7年5月31日までの間、経過措置が設けられている。
対象医薬品にユーパスタ軟膏を追加
厚労省は9月24日、「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品の追加について」(令和6年9月24日医療課事務連絡)により、「ユーパスタ軟膏(精製白糖・ポビドンヨード)」を長期収載品に係る選定療養の対象医薬品に追加した(下表)。
後発医薬品との価格比較リストを公開
また、厚労省は10月2日、「後発医薬品との価格比較リスト」を公開した。成分名ごとに一部負担金割合(1~3割)の差額等を掲載している(下表)。ただし、このリストで示している額はあくまでイメージであり、実際に窓口で負担する額とは異なることに注意が必要であるとしている。