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銘柄名処方の変更調剤ルールを当面緩和 医薬品の需給逼迫を踏まえ(2024年3月15日)

厚労省は15日、医療用医薬品の需給が逼迫している状況を踏まえ、保険薬局における「変更調剤」の取扱い変更を事務連絡で示した。当面の間、先発医薬品への変更や、薬剤料が変更前を上回る医薬品への変更調剤を行えることとした。

先発品への変更を可能に

従来から、銘柄名処方であって処方箋の「変更不可」欄に医師が「✓」または「×」印を記載していない場合、薬局は処方医に事前に確認することなく、含量違いまたは類似別剤形の後発医薬品に変更して調剤できる。

今回の事務連絡が示した取扱いではこれに加えて、当該処方薬に代えて先発医薬品を調剤することができる。

また、処方薬の変更調剤を行うに当たって、含量規格違いまたは類似別剤形など以下に掲げるものについては、変更調剤後の薬剤料が変更前のものを超える場合であっても、患者同意の上で変更調剤を行うことができる。ただし、規格または剤形の違いにより効能・効果や用法・用量が異なるものを除く。

  1. 含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤

  2. 内服薬のうち、類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤がやむを得ずできない場合であって、次に掲げる分類間の別剤形(含量規格が異なる場合を含む)の医薬品への変更調剤

    1. 錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤

    2. 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服用固形剤として調剤する場合に限る。)
      (例:アに該当する錠剤をイに該当する散剤への変更調剤)

薬局が上記いずれかの対応を行った場合には、調剤した薬剤の銘柄等について、処方医療機関に情報提供する。ただし、医療機関との間で情報提供の要否や方法、頻度等に関してあらかじめ合意が得られている場合は、当該合意に基づく情報提供を行うことで差し支えない。

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