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10月からの医療DX推進体制整備加算の見直しで疑義解釈――医療情報取得加算は12月から読み替えで対応(2024年9月3日)

厚労省保険局医療課は9月3日付けで「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」 を発出し、医療情報取得加算に係る既存の疑義解釈の一部の読み替えと、10月1日から見直される医療DX推進体制整備加算に係るQ&Aを示した。

医療情報取得加算は、現行ではマイナ保険証を利用する場合と現行の健康保険証を利用する場合で点数が異なっているが、12月2日に現行の健康保険証の新規発行は終了するため、12月1日から、マイナ保険証を利用する場合の点数(初診時1点、再診時1点)に統一される。なお、調剤報酬の調剤管理料に対する医療情報取得加算については、現行では「6か月に1回」に限り算定可能とされているが、「1年に1回」に変更される。

また、令和6年度診療報酬改定で新設された医療DX推進体制整備加算については、10月1日からマイナ保険証利用率の実績に応じて、3段階に分けられ、各加算1および加算2の施設基準には、「マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること」が追加される。

いずれも7月17日の中医協総会で諮問・答申がなされ、8月20日に告示・通知の改正(診療報酬関連情報ナビ参照)が行われている。

医療情報取得加算は、12月1日から既存の疑義解釈を読み替え

今までに発出された医療情報取得加算に関する疑義解釈の一部は、医療情報取得加算の一本化に伴い、令和6年12月1日以降に読み替えが必要となる。読み替える疑義解釈は次の通り。

これらのうち「医療情報取得加算2又は医療情報取得加算4」、「医療情報取得加算1又は医療情報取得加算3」、「医療情報取得加算1又は2」、「医療情報取得加算3及び4」、「医療情報取得加算1及び2」、「同加算3」、「同加算4」、「医療情報取得加算3又は医療情報取得加算4」とあるのは、すべて「医療情報取得加算」と読み替える。

調剤点数表関係においては「6月」を「1年」と読み替える。
画像出所:社会保険研究所『調剤報酬点数表の解釈 令和6年6月版』140頁

医療DX推進体制整備加算、施設基準をすでに届け出ている医療機関・薬局は、届出直しは不要――マイナ保険証利用率は支払基金からの通知で把握可

10月1日からの医療DX推進体制整備加算の評価の見直しや、マイナ保険証利用率による加算の適用(上表参照)については、すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている医療機関・薬局については、施設基準の届出を改めて行う必要はない。ただし、すでに施設基準を届け出た医療機関・薬局において、マイナ保険証利用率要件が基準に満たない場合(令和6年10~12月の同「加算3」のマイナ保険証利用率は5%、令和7年1~3月は10%以上)には、10月1日以降、医療DX推進体制整備加算は算定できない。

このマイナ保険証利用率には、「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」と令和7年1月まで使用可能な「オンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率」があるが、どちらも社会保険診療報酬支払基金(支払基金)から毎月中旬頃に電子メールで通知される予定であるため、その通知により把握が可能。また、「医療機関等向け総合ポータルサイト」にログインして自施設のマイナ保険証利用率を確認することも可能だ。

レセプト件数ベース・オンライン資格確認件数ベースの「マイナ保険証利用率」は、どちらも過去3か月間の最高率を使用して算定可能

マイナ保険証利用率は、原則として、適用時期の「❶3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率」を用いることとされている。ただし、令和6年10月~令和7年1月分については、適用時期の「❷2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率」を用いることも可能となっている。

「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」は、「マイナ保険証の利用者数の合計÷レセプト件数」で算出され、現在、支払基金から各月、各医療機関・薬局にメールで通知されているが、把握できるのが2か月後となり、実績を反映するのには3か月後からとなる。

一方、「オンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率」は、「マイナ保険証の利用件数÷オンライン資格確認等システムの利用件数」で算出され、1か月後から把握が可能で、実績を2か月後から反映できる利点がある。そのため、今後、支払基金から❷の利用率も通知することで、令和7年1月までに限り、❷の利用率を用いることも可能としている。

さらに、❶または❷の利用率に代えて、その「前月」および「前々月」の各マイナ保険証利用率を用いることも可能とし、各利用率の3月間の最高値が適用されることとなる。

具体的には、令和6年10月分の医療DX推進体制整備加算の算定に係る「マイナ保険証利用率」については、令和6年7月の「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」が本来適用されるが、令和6年5月または6月の「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」を用いることが可能。

また、例えば、令和6年10月分の算定については、令和6年8月の「オンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率」を用いることができるが、令和6年6月または7月の「オンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率」を用いることも可能。ただし、「オンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率」を用いることができるのは、令和6年10月から令和7年1月までの経過措置期間においてのみとなる。

支払基金から通知された「マイナ保険証利用率」に基づく算定は、翌月1日から

支払基金は、翌月の適用分としてマイナ保険証利用率を通知しているため、通知されたマイナ保険証利用率に基づく医療DX推進体制整備加算の算定は、翌月1日から可能となる。そのため、月の途中から、通知されたマイナ保険証利用率に応じて算定を行うことは不可。

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