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60歳以上の従業員雇用に関する法制度を知ろう『高年齢者雇用・年金マニュアルシート』

令和5年9月に社会保険研究所から発刊しました「令和5年度版 高年齢者雇用・年金マニュアルシート」(監修 ドリームサポート社会保険労務士法人)は、60歳以上の従業員を雇用する会社等が知っておくべき法制度について、わかりやすくコンパクトに解説したシートです。
具体的には、①65歳までの高年齢者雇用確保措置の3つの選択肢、②70歳までの高年齢者就業確保措置の5つの選択肢、③定年後再雇用時の同一労働同一賃金の法規制、④再雇用時の無期転換ルール、⑤雇用保険の高年齢雇用継続給付、⑥令和4年4月改正を踏まえた在職老齢年金、年金受給繰上げ・繰下げ、在職定時改定など、⑦高年齢労働者の離職時の対応、⑧高年齢者の安全衛生対策――など、高年齢者雇用に関係する労働社会保険法令を横断的に整理し、給付の概要や必要な手続等の実務まで、ポイントを解説しています。


ポイント1 65歳までの雇用を確保する措置の選択肢(高年齢者雇用安定法)

定年を65歳未満に定めている会社(事業主)は、従業員の65歳までの雇用を確保するため、次のいずれかの措置を実施しなければなりません。本シートでは、3つの選択肢の概要や実務を説明しています。
☑ 定年の引き上げ
☑ 定年の廃止
☑ 継続雇用制度の導入

ポイント2 70歳までの雇用または就業機会を確保する措置の選択肢(高年齢者雇用安定法)

定年を70歳未満に定めている会社(事業主)は、従業員の70歳までの雇用または就業機会を確保するため、次のいずれかの措置の実施に努めなければなりません。本シートでは、5つの選択肢の概要や実務を説明しています。
☑ 定年の引き上げ
☑ 定年の廃止
☑ 継続雇用制度の導入
☑ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度(創業支援等措置)
☑ 70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度(創業支援等措置)

ポイント3 同一労働同一賃金(パート・有期法)

定年後、有期労働契約で再雇用された従業員の職務の内容などが定年前とほぼ変わらないのにもかかわらず、賃金等の待遇が下がっているケースは、パート・有期法(同一労働同一賃金)で禁止される不合理な待遇差に該当する可能性があります。
本シートでは、同一労働同一賃金の法規制の概要や、不合理な待遇差の判断、考え方について説明しています。

ポイント4 無期転換ルール(労働契約法)

同一の会社(使用者)との間で、有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、従業員には無期労働契約に転換する権利(無期転換申込権)が発生します。従業員から申し込みがあれば、会社(使用者)は承諾したものとみなされ、その時点の有期労働契約が終了した翌日、契約期間が無期に転換されます。ただし、会社が都道府県労働局の認定を受けることで、定年後に再雇用された有期契約労働者に対し、無期転換申込権が発生しない特例を受けることができます。
本シートでは、こうした無期転換ルールの概要とともに、特例の認定までの手続の流れを説明しています。

ポイント5 雇用保険の高年齢雇用継続給付(雇用保険法)

雇用保険被保険者の60歳以後の賃金が60歳時点の賃金の75%未満になると、60歳時点の賃金の低下率に応じて、高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができます。
本シートでは、その支給要件や老齢厚生年金との支給調整などを説明しています。

ポイント6 在職中の従業員に関係する年金制度(厚生年金保険法)

本シートでは、60歳以上の従業員に関係する年金制度の概要を説明しています。
具体的には、60歳台前半の在職老齢年金、65歳以上の在職老齢年金、年金の繰上げ・繰下げ、在職定時改定などです。

ポイント7 従業員の離職時に必要な対応

70歳までの高年齢者就業確保措置のうち、雇用によらない措置を選択する場合、従業員は会社を退職し、改めて業務委託契約や社会貢献事業の契約を締結することになります。
本シートでは、退職にあたって従業員に周知することが考えられる医療保険の加入の選択肢、年金制度の請求などについて説明しています。

ポイント8 高年齢労働者の安全衛生対策

一般的に高年齢者は身体機能の低下などにより、若年層に比べて労働災害の発生率が高く、休業も長期化しやすい傾向にあります。
本シートでは、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」などに基づき、会社(事業者)に求められる取り組みなどを説明しています。

高年齢者雇用・年金マニュアルシート(令和5年度版)
定価:495円(税込)
社会保険研究所ブックストアにてお買い求めいただけます。

※33,000円未満のご注文の場合、一律550円の送料をご負担いただきます。




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