10月以降、コロナ治療薬の自己負担額は3,000~9,000円に(2023年9月15日)
厚生労働省は15日、感染症部会や中医協総会、介護給付費分科会の議論等を踏まえ、「新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について」を公表した。令和5年10月以降の医療提供体制等のほか、「患者等に対する公費支援の見直し(減額)」を示している。
コロナ患者に対する公費支援のうちコロナ治療薬については、令和5年9月末までは全額公費支援のため患者の自己負担は発生しないが、10月以降は他の疾病との公平性の観点も踏まえ、一定の自己負担を求めつつ、令和6年3月末まで公費支援が継続されることとなった。
具体的には、自己負担割合が3割の人でも、重症化予防効果のあるラゲブリオ等の薬価(約9万円)の1割程度(9,000円)にとどまるように見直す。自己負担割合に応じて、1割の人は3,000円、2割の人は6,000円、3割の人は9,000円を上限額とし、それぞれの上限額を超えた分が公費支援分となる。
入院医療費は、高額療養費の自己負担限度額からの減額幅を2万円から1万円に見直し
入院医療費においては、令和5年9月末までは、高額療養費制度の自己負担限度額(高額療養費算定基準額)から、「原則2万円」を減額した額を自己負担上限とする措置がとられている。
令和5年10月からは、高額療養費制度の自己負担限度額からの減額幅を「原則1万円」に見直した上で令和6年3月末まで継続されることとなった。
また、患者等に対する公費支援の取扱いについては、9月15日付け新型コロナウイルス感染症対策本部他連名事務連絡事務連絡が発出されている。 同事務連絡によると、入院医療費の減額措置について、高額療養費制度の自己負担限度額に医療費比例額(医療費の1%部分)が含まれない場合は1万円を減額するが、医療費比例額が含まれる場合は、当該医療費比例額に5,000円を加えた額を減額することとされている。
また、高額療養費の多数回該当の場合は、それぞれの所得区分について、公費による減額後の自己負担額と、多数回該当時の自己負担限度額とのいずれか低い方が適用される。
この公費支援による入院医療費の減額措置後の自己負担額を、70歳以上・70歳未満および多数回該当、75歳到達月の場合をまとめると以下の通りとなる。