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医療DX推進体制整備加算のマイナ保険証実績要件を決定(2024年7月17日)

中医協は17日の総会で、医療DX推進体制整備加算について、マイナ保険証利用率の実績に応じて加算を3段階に分けることを決めた。10月1日より適用する。また、12月2日に現行の健康保険証の発行が終了することに伴い、医療情報取得加算を見直すことで合意した。12月1日より適用する。

令和6年度診療報酬改定で新設された医療DX推進体制整備加算は現在、施設基準適合届出医療機関において月1回、8点を算定できる(医科の場合)。今回の答申では10月以降、医療DX推進体制整備加算をマイナ保険証利用率に応じて3区分に分けることとした。

点数は、医科の場合、加算1が11点、加算2が10点、加算3が8点とする。歯科の初診料は加算1が9点、加算2が8点、加算3が6点。調剤報酬における調剤基本料の加算は、加算1が7点、加算2が6点、加算3が4点となっている。

マイナ保険証利用率の実績要件は、算定月によって異なる数字を設ける。年内は、加算1は15%、加算2は10%、加算3は5%とする。来年(1~3月)においては、30%、20%、10%とする。令和7(2025)年4月以降は、答申の附帯意見を踏まえ、今年末をめどに改めて検討して決定する。

また、加算1と加算2では、「マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制」という要件を追加した。

上記のマイナ保険証利用率の実績要件および相談応需体制は、当該基準を満たしていればよく、地方厚生(支)局への届出は必要ない。

医療情報取得加算は単一区分に

医療情報取得加算については、現行ではマイナ保険証を利用する場合と現行の健康保険証を利用する場合で点数が異なっている。12月2日に現行の健康保険証の発行は終了するため、マイナ保険証を利用する場合の点数(初診時1点、再診時1点)に統一する。12月1日より適用する。

なお、調剤報酬の調剤管理料に対する同加算について、現行では「6月に1回」に限り算定可能とされているが、「12月に1回」に変更する。

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