要介護認定審査に要した日数を公表 法定期間超過の実態受け(2024年12月9日)
社会保障審議会介護保険部会は12月9日、要介護認定の審査期間について議論した。部会において厚労省は、認定審査期間の都道府県・保険者別の平均日数を同省ホームページで公表する方針を示した。
要介護認定については、介護保険法で「申請日から30日以内に認定する」と規定されている。しかし、令和4年度下半期における認定に要する平均日数は40.2日に達しており、規定を大幅に上回っている。この状況を受け、6月に閣議決定された規制改革実施計画では、要介護認定に関する規制改革とその実施時期が盛り込まれた。
今回の部会で厚労省は、規制改革実施計画の記載を踏まえ、認定審査期間(申請日から二次判定日まで)の実態を都道府県別や保険者別にまとめた一覧表を公表する方針を提案。また、認定調査や主治医意見書作成にかかる時間など、各段階における目安期間を設定する検討を進める意向も示した。
「30日を超えないことがミッション」
部会では、法で定められた30日以内の認定が守られていない現状に対し、委員から懸念の声が相次いだ。
日本医師会の江澤和彦委員は、「30日を超えないことがミッションだ」と強調し、30日を超えるケースの割合を示すデータの公表を求めた。
また、全国老人保健施設協会の東憲太郎委員は、認定期間の目安を公表する場合、認定調査や主治医意見書の作成期間に加え、これらの情報がそろった後に行われる行政の事務手続き期間についても目安を設定すべきだと提案した。