遺族年金のしくみと手続~詳細版|#16社長死亡後の妻の減収を、社長死亡時点で予見できたか?
今回は、社長が死亡し、妻が遺族厚生年金を請求した事例です。妻は会社役員を務めており、前年の収入は1,000万円近くありました。しかし、社長の死亡を契機に会社は解散し、妻は役員報酬を得られなくなりました。
この妻は、近い将来(社長死亡時点から概ね5年以内)に収入が年額850万円未満に減収することが推測されます。ただし、遺族年金を受給するには、妻の減収が社長死亡時点で予見できたかどうかが問題となります。実際の妻の申立書等からどのような判断が下されたのか、ご紹介します。
社長の