#41 夫死亡後の収入減見込みで遺族厚生年金は受給できるか
今回は、代表取締役を務めていた夫が死亡したケースです。夫は生前に体調を崩し、代わりに妻が代表取締役に就任しました。2年余りで夫は亡くなり、妻はその年の年末に代表取締役を退任して会社も退職する予定です。給与収入がなくなるため、収入減が見込まれます。こうしたケースで収入要件の「近い将来の収入減」が認められるかどうか、見ていきます。
老齢厚生年金受給者が死亡した場合の遺族厚生年金夫のA雄さんが死亡したとして、B子さんが遺族厚生年金の請求のため、年金事務所を訪れました。B子さんの持