#35 別居中の事実婚配偶者が遺族厚生年金を受給できたケース 5 社会保険研究所 2024年5月8日 12:00 ¥100 石渡 登志喜(いしわた・としき)/社会保険労務士・年金アドバイザー今回は、別居・離婚の理由が夫の精神病だったケースです。離婚後も経済的な援助や音信が継続しており、子どもの独立後の再婚を約束していました。こうしたことから遺族厚生年金が支給された事例です。では、具体的に見ていきましょう。【事例概要】死亡者:A夫さん(昭和38年7月10日生まれ:60歳/会社員)・平成10年6月30日、B子さんと婚姻・平成14年5月10日、長男Cさんをもうける・平成26年11月15日、精神病のため家族と別居(M市からN市へ転居)・平成30年10月10日、B子さんと協議離婚・令和6年2月4日、死亡 請求者: B子さん(昭和48年6月3日生まれ:50歳)・平成10年6月30日、A夫さんと婚姻・平成14年5月10日、長男Cさんをもうける・平成26年11月15日、A夫さんが転居する・平成30年10月10日、A夫さんと協議離婚(M市からP市へ転居)・令和6年2月13日、年金事務所へ来所 ダウンロード copy ここから先は 3,162字 / 2画像 ¥ 100 購入手続きへ ログイン #年金 #石渡登志喜 #遺族年金のしくみと手続 #離婚後の内縁関係 5 社会保険研究所ブックストアでは、診療報酬、介護保険、年金の実務に役立つ本を発売しています。