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新しい年金時代

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#坂本純一

数理の目レトロスペクティブ|#6 財政再計算と制度改正

 公的年金制度の財政は人口や経済等の社会経済環境の変化の影響を受ける。このため定期的な財政状況の検証が政府に求められてきた。これは、これまでは財政再計算の規定として知られ、昭和29年以来少なくとも5年に一度実施されてきた。  財政再計算の結果、年金財政の均衡が崩れていると判断されるときには、均衡を回復するための制度改正が行われてきた。この伝統は世界に誇っていい実績だと思う。アメリカでは毎年度財政検証を行うが、財政均衡が崩れていても制度改正はなかなか行われない。  しかしなが

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数理の目レトロスペクティブ|#7 制度改正と支給開始年齢

 人口の長寿化が進むと、老齢年金を何歳から支給するかについて見直すことが課題となる。長寿化そのものは慶ぶべきことである。しかしながら、終身年金を支給する公的年金制度にとっては、給付設計を見直さなければ長寿化は負担増の要因であり、財政的な持続可能性の問題に遭遇することとなる。  この場合、寿命が伸びた期間すべてを年金生活とするのは健全な社会の考え方ではないのであろう。とすれば、公的年金の支給開始年齢を引き上げることは自然な発想と言える。多くの国で長寿化が進行しているが、実際こ

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数理の目レトロスペクティブ|#8 支給開始年齢とドップラー効果

 今回は趣向を変えて、年金制度のような社会制度の中にも、自然科学的な現象が現れることを書いてみたいと思う。閑話をご容赦いただきたい。  前回(#7)では老齢年金の支給開始年齢について、高齢者の平均余命が伸びるときの制度改正の選択肢のひとつとして支給開始年齢を引き上げることが議論されることに触れた。この支給開始年齢の引き上げは、逃げ切り世代が発生するという問題点があるが、平成6年改正や平成12年改正のようにこれを実施した場合、光や音という波動の観測の際に現れるドップラー効果と

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数理の目レトロスペクティブ|#10 定額給付と報酬比例給付

 わが国の被用者は、高齢になったときには定額の老齢基礎年金と報酬比例の老齢厚生年金を受給する。ここで定額の給付とは、現役時の報酬に関係なく保険料拠出期間にのみ比例して支給される給付のことであり、報酬比例の給付とは、現役時の報酬と保険料拠出期間の双方に比例して支給される給付のことである。  被用者に対する公的年金給付はこのように定額給付と報酬比例給付を組み合わせることにより、現役時に報酬が比較的低かった人にも、ある程度の水準の給付を行うこととしている。一種の所得再分配であり、

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居酒屋ねんきん談義|#8 第15回年金部会「社会保障審議会年金部会における議論の整理」を巡って その4

年金を取り巻く、いまの日本の状況をどうとらえるか?権丈:さて、ここで、またまた、大局的な視点でお話を伺いたいのですが、出口さんは、いまの日本が置かれた状況を、どうご覧になっていますか。 出口:歴史的に見たら、この国は、極論すれば存亡の危機に立っていると思うべきです。というのも、この30年間で、PPP(購買力平価)で見たGDP(国内総生産)の世界シェアは9%から4%にまで落ちているのです。スイスのIMD(国際経営開発研究所)による国際競争力では日本は30年前のトップから201

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居酒屋ねんきん談義|#7 第15回年金部会「社会保障審議会年金部会における議論の整理」を巡って その3

まちがったことを言う人には、きちんと反論しておくことが大切権丈:年金って、ほんっと、実にくだらない話がいろいろとあったわけでして、むかしは債務超過600兆円だとか年金が破綻しているというバカバカしい話をつぶすのに、ぼくたちはずいぶんと時間を費やされました。堀勝洋先生が今年1月に「執筆活動もこの辺で終えるべきときがきた」と書かれてまとめられた最終論文*の最後の文章は「筆者はトンデモ論にかかわり過ぎたことに対し若干の悔いは残る…」でした。堀先生の、この空しく残念なお気持ちを最も理

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居酒屋ねんきん談義|#6 第15回年金部会「社会保障審議会年金部会における議論の整理」を巡って その2

民主主義だからこそ、市民に政策決定のプロセスを理解してもらうことが大切権丈:坂本さんも実際に2004(平成16)年制度改正をご担当されていたので、お伺いしたいのですが、たとえば、年金局の担当になり改革を進めようとされるとき、これまでどのような方法で改革を実現するための法律の作成まで進めようとされたのでしょうか。おそらく出口さんもそうだと思うのですが、ぼくは政策を動かしていく力と現実の民主主義のあり方ということを意識するんですよね。  いままでは毎回毎回、役人は非公開の場、言わ

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居酒屋ねんきん談義|#5 第15回年金部会「社会保障審議会年金部会における議論の整理」を巡って その1

知の巨人・出口さんが年金部会の議論に参加して感じた3つのこと編集部:今宵の居酒屋ねんきん談義は、年金部会の「議論の整理」*1がまとまり、部会での議論もひと区切りついたことから、年金制度改正*2の議論を大局的な視点からお話をお伺いしたいという権丈様の強いご希望で、1万冊以上の本を読破され、世界中で1,200都市以上を訪れられている、「知の巨人」と評される出口治明様においでいただきました。 *2:今回の年金部会が議論した2019(令和元)年財政検証結果を踏まえた年金制度改正

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#4 第4回年金部会「被用者保険の適用拡大」、第5・6回「雇用の変容と年金」の議論を巡って②

第5・6回年金部会「雇用の変容と年金」を巡って 「支給開始年齢」「受給開始可能期間」「受給開始時期」の概念整理で改正議論をブレさせない編集部:年が明けてしまったようですが、「被用者保険の適用拡大」に続きまして、「雇用の変容と年金」をテーマにご談義いただきたいと思います。このテーマにつきましては、年金部会では第5回、第6回で検討しています。 そこで、年金局が部会に提出した資料を見ますと、第5回では、平均寿命が延びてきたことで、高齢期が長くなってきたことが示され、第6回は、その高

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#4 第4回年金部会「被用者保険の適用拡大」、第5・6回「雇用の変容と年金」の議論を巡って①

第4回年金部会「被用者保険の適用拡大」を巡って 厚生年金の適用拡大の大切なこと①基礎年金の給付水準を上げる権丈:まずは、「被用者保険の適用拡大」についてです。ここは、10月26日に開催された日本年金学会のシンポジウム*において、厚生年金の適用拡大について研究発表された藤森さんにお願いすることにしましょう。 藤森:厚生年金の適用拡大では、大切なことが2つあります。1つは、あまり知られていませんが、適用拡大によって基礎年金の給付水準が上がっていくことです。これまで公的年金保険制

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#3 第3回年金部会・第6回経済前提専門委員会の議論を巡って③

年金局はいい資料を年金部会に提供している権丈:平成31年の財政検証および経済前提を巡る認識ということでは、状況はかなり改善されてきているという手ごたえを感じています。賦課方式である公的年金保険の機能や役割、そして実質的な運用利回りであるスプレッドの重要性など、これまで、僕もずっといろいろな機会で言い続けてきました(社会保障への不勉強が生み出す「誤報」の正体――名目値で見ても社会保障の将来はわからない『東洋経済オンライン』2018年7月25日)。 第3回年金部会に年金局は、「

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#3 第3回年金部会・第6回経済前提専門委員会の議論を巡って②

玉木氏の「給付は負担である」は年金の本質をとらえた画期的な表現権丈:玉木さんから、経済前提専門委員会でのこれまでの議論についての感想をお聞きしました。私が、以前、玉木さんをすごいと思ったのは、初めてお書きになった年金の著書(『年金2008年問題』)の中で、「給付が負担である」と書かれていることですね。つまり、高齢者の生活水準(給付)を支えているのは、勤労世代が生産したものからの分配(負担)であると言っている。今でこそ、ニコラス・バーの「Output is central(生産

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#3 第3回年金部会・第6回経済前提専門委員会の議論を巡って①

日本経済と社会の変化を長年にわたり見てきたことで検討作業班に貢献したい権丈:それでは「居酒屋ねんきん談義」を始めましょう。年金時代も、ようやく企画名を「居酒屋ねんきん談義」と正式に承認したようですね。編集部内には、そんなふざけた名前でよいのかと抵抗があったんでしょうけど、あきらめましたか(笑)。 編集部:年金時代では、「居酒屋ねんきん談義」を連載企画と位置づけ、年金部会の開催や制度改正の動きに合わせて、年金制度改正についてご意見やお考えをお持ちの方々にお集まりいただき、ご

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#21 公務員職域年金の給付設計の行方

 被用者年金制度を一元化する際に課題となるのが、公務員共済年金に存在している職域年金部分の取り扱いである。  昭和60年の年金改正で厚生年金と共済年金の給付額算定方式を揃えたときに、共済年金には厚生年金相当額の2割に相当する額を職域年金部分として上乗せすることとされた。それまでの共済年金は公務員制度の一環としての側面をもつとともに、また民間の企業年金の性格ももっていることからこのような措置が取られたのである。  当時国会に提出された被用者年金一元化法案は、附則において職域年金

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