見出し画像

長期収載品の選定療養、患者向け広報を本格化(2024年8月1日)

厚労省は、長期収載品の選定療養についての患者向け広報を本格化している。8月1日までに、医療機関や薬局に設置できるポスターや案内チラシを同省ウェブサイトに掲載した。

令和6年度診療報酬改定により、長期収載品と後発品の薬価差の4分の1に相当する額を患者が自己負担する仕組みが導入された。令和6年10月から適用する。厚労省は7月12日には患者自己負担の計算方法を例示しているほか、長期収載品の処方・調剤を保険給付とする場合にレセプトに記載する文言を示している。

厚労省は、この機会をとらえて多くの患者が後発品を積極的に利用するように求めている。ポスター等では、「将来にわたり国民皆保険を守るため皆さまのご理解とご協力を」と訴えている(下図)。

掲示ポスター(厚労省)

医療上必要な場合は従前通り保険給付

長期収載品とは、後発品のある先発品をいう。令和6年4月19日付け厚労省保険局医療課事務連絡により対象医薬品リストが示されている。例えば皮膚保湿剤「ヒルドイド」や経皮鎮痛消炎剤「モーラステープ」、抗インフルエンザウイルス剤「タミフル」などが対象となる。

なお、長期収載品の処方・調剤であっても、医療上必要と認められる場合は、従前通り保険給付の対象となる。また、後発品の供給不安を踏まえ、在庫状況等により後発品を提供することが困難な場合も保険給付の対象となる。

関連記事


社会保険研究所ブックストアでは、診療報酬、介護保険、年金の実務に役立つ本を発売しています。