サブスペシャルティ領域の専門医の広告の考え方を整理(2024年1月29日)
厚労省の「医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会」は1月29日、専門医に関する広告について、国民へのわかりやすさ・一定の質が担保されていると認められる場合は、基本的にはサブスペシャルティ領域の専門医の広告を認めることを了承した。【社会保険旬報編集部】
日本専門医機構認定のサブスペシャルティ領域の専門医については、基本診療領域との「連動研修」がある15のサブスペシャルティ領域であれば、基本的には広告可能とする。
ただし、現時点でこれらの領域の認定・更新基準等が確定していないことから、機構での十分な整理を経て、同分科会で議論し、個別に認める。
日本専門医機構が認定しないサブスペシャルティ領域の広告については、「新たな基準」を定め、それを満たす場合は学会認定専門医についても、基本的には広告を認める。「新たな基準」は、すでに広告可能となっている機構の基本診療領域(19領域)の専門医制度の認定基準などの考え方をベースとする。
その他のサブスペシャルティ領域は、学会認定専門医と同様、「新たな判断基準」に該当する場合に広告できることを認める。学会認定専門医のうち、基本診療領域と同一の専門性がある学会認定専門医は、基本的には広告を認めない。
現在は経過措置により、学会認定の専門医(59学会56専門医)が広告可能となっているが、このうち基本診療領域では同一名称同一内容の機構認定専門医と学会認定専門医が併存している。学会認定専門医から機構認定専門医への移行を促す観点も含め、16学会16専門医の基本診療領域に対応する学会認定専門医は、経過措置を終了する。