都道府県の医療機能情報提供制度の報告項目を6つ追加(1月12日)
厚労省の「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」は1月12日、医療機能情報提供制度の報告項目の追加について、大筋で了承した。
報告事項の詳細は改めて調整するが、年度内に告示で6項目を追加する予定だ。
具体的には、①一般不妊治療、不妊治療②オンライン資格確認(マイナンバーカードの保険証利用)により取得した診療情報の活用③電子処方箋の発行④医師少数区域経験認定医師⑤救急救命士、管理栄養士、栄養士⑥医療安全対策─の項目を追加する。
「一般不妊治療、生殖補助医療」は令和4年度診療報酬改定により一定のエビデンスのある技術が保険適用されている。オンライン資格確認は来年度から医療機関・薬局に原則義務化される。電子処方箋の運用は今年1月から始まった。医師少数区域経験認定医師は、医師少数区域の医療に従事した医師を厚生労働大臣が認定している。救急救命士、管理栄養士、栄養士は最近特に、必要に応じた病院への配置が求められている。医療安全対策では、「医療事故調査制度に関する研修の管理者の受講の有無」、「医療安全における医療機関の連携による評価の実施の有無」などを加える。
医療機能情報提供制度は、病院などに対して、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報(医療機能情報)について、都道府県への報告を義務付け、都道府県がその情報を集約し、わかりやすく提供する制度。医療に関する制度や保険診療における診療行為など、医療法以外の制度の事項も報告項目として設定しているが、担当部局等からの要望を受けて、定期的に報告項目の見直しを行っており、今回も見直しを検討することになった。
現在、医療機能情報提供制度は全国統一システムの稼働に向け、作業が続けられている。住民・患者が全国統一システムによる医療情報を閲覧できるようになるのは、令和6年度頃と想定されている。なお、かかりつけ医機能が発揮される制度整備に関する検討の中で、今後、かかりつけ医機能の具体的な情報提供項目のあり方や方法も含め見直しを行う。