9月17日までに施設基準の届出が受理された場合、6月1日に遡及して算定可――訪問看護管理療養費1・2でQ&A(2024年8月23日)
厚労省は8月23日、事務連絡「令和6年度診療報酬改定で新設された『訪問看護管理療養費1』及び『訪問看護管理療養費2』に係る届出について(その2)」を発出した。訪問看護管理療養費1・2の施設基準の届出について、9月17日までに届出が受理された場合は、6月1日に遡って算定が可能であることを示した。令和6年度診療報酬改定以前には、すべての訪問看護ステーションにおいて届出が必要となる「訪問看護療養費」がなかったという特別な事情を踏まえたものとしている。
訪問看護管理療養費は、令和6年度診療報酬改定において、多様化する利用者や地域のニーズに対応するとともに、質の高い効果的なケアが実施されるよう、訪問看護ステーションの機能強化を図る観点から、「月の2日目以降の訪問の場合」について、要件および評価が見直された。
施設基準としては、訪問看護管理療養費1については、「利用者のうち、同一建物居住者割合7割未満で、次の①または②に該当すること」、同2の施設基準については、「利用者のうち、同一建物居住者割合7割以上または当該割合7割未満で次の①か②のいずれにも該当しないこと」とされた。
① 特掲診療料の施設基準等の「別表第七」の疾病等の者および「別表第八」に掲げる者に対する訪問看護について相当な実績を有すること
② 精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者のうち、GAF尺度による判定が40以下の利用者数が月に5人以上であること
事務連絡では、訪問看護管理療養費1または2の届出を9月17日までに行っている場合、6月1日に遡って算定可能となり、施設基準の届出がないものとして返戻等された訪問看護管理療養費については、再請求を行うことが可能であることが示された(事務連絡・問1)。
なお、これに伴い、「令和6年度診療報酬改定で新設された『訪問看護管理療養費1』及び『訪問看護管理療養費2』に係る届出について」(令和6年5月28日医療課事務連絡)の別添の問1、問2、問4および問5は廃止された。
また、令和6年度診療報酬改定においては、9月30日までの間、訪問看護管理療養費1の施設基準を満たさない場合であっても、「訪問看護管理療養費1」の施設基準に該当するものとみなす経過措置が設けられている。この経過措置に該当する場合であっても、算定に当たっては施設基準の届出が必要であり、6月訪問看護実施分から算定する場合には、9月17日までに訪問看護管理療養費1の届出を行う必要があるとしている(事務連絡・問2)。
なお、9月17日までに届出を行っている場合、届出内容に変更がない場合は、令和6年10月1日までに改めて地方厚生(支)局長に届出を行う必要はないが、9月17日までに訪問看護管理療養費1の届出を行った訪問看護ステーションのうち、経過措置終了時点で施設基準を満たさない訪問看護ステーションについては、10月1日までに「訪問看護管理療養費2」の届出を行う必要がある(事務連絡・問3)。
令和6年4月1日以降に指定を受けた訪看STも対象
同事務連絡は、令和6年4月1日以降に新たに指定を受けた訪問看護ステーションも対象とされている。
6月1日から訪問看護管理療養費1または2の算定を行う場合は、9月17日までに訪問看護管理療養費1または2の届出を行う必要がある(事務連絡・問4、問5)。
再請求・届出直しに伴い、利用者から追加で費用徴収する場合は十分な説明を
7月1日までに訪問看護管理療養費1または2を届け出ていなかった訪問看護ステーションにおいて、6月訪問看護実施分の訪問看護管理療養費を請求していなかった場合は、訪問看護管理療養費1または2の届出受理通知を受け取った後に再請求が可能となる。
また、7月1日以降に訪問看護管理療養費1または2を算定するものとして届出を行っている訪問看護ステーションにおいて、「6月1日から算定開始とされた日までの期間」の訪問看護管理療養費1または2については、6月1日から算定するものとして、届出直しがあった場合には算定が可能だ。ただし、いずれの場合においても、利用者に対して追加で費用を徴収する場合は、十分に説明を行うこととされている(事務連絡・問6、問7)。
その他のQ&Aについては、以下のとおりである。
(問8)訪問看護管理療養費1または2の届出後、訪問看護管理療養費はいつから請求が可能か?
訪問看護管理療養費1または2の届出受理通知を受け取った後に請求可能。(問9)訪問看護管理療養費1または2を届け出ている訪問看護ステーションにおいて、9月1日以降の算定区分の変更を行う場合も9月17日までに届出を行えばよいのか?
変更届出を行う場合は、算定開始月の最初の開庁日までに届出を行う必要がある。(問10)訪問看護管理療養費1を届出後に、2への変更届出を新たに行っている訪問看護ステーションにおいて、再度、1の届出を行った場合、2を算定していた期間について、1に訂正して再請求できるか?
変更届出を行っている場合は、同事務連絡の取扱いの対象とならない。