資格確認書の詳細を公表――マイナ保険証一体化検討会が最終とりまとめ デジ庁(2023年8月8日)
デジタル庁は8月8日に「第3回マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」を開催し、マイナンバーカードと健康保険証の一体化(マイナ保険証)および「資格確認書」についてのとりまとめを行った。
マイナンバー保険証を持たない人に保険者が交付する「資格確認書」については、今年6月2日に成立した健康保険法等の改正法により、健康保険証の廃止(2024年秋頃)に伴い導入されることとなっている。
また、8月4日の岸田首相の記者会見において、資格確認書の更新時期については、「5年を超えない期間において、それぞれの保険者が更新の時期を決めていく」と答えていた。
デジタル庁の「最終とりまとめ」では、マイナンバーカードと健康保険証一体化の意義を強調するとともに、「現行の保険証の全面的な廃止は、国民の不安を払拭するための措置が完了することを大前提」とし、そのため「来年秋までに、データの総点検と修正作業、医療現場での負担の取扱いなど窓口対応の円滑化、マイナンバーカードや資格確認書の取扱い環境の整備などの措置を完了」させるとしている。
資格確認書への記載事項は?
健康保険証廃止後は、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とするが、「マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況の人」は、「氏名・生年月日」、「被保険者等記号・番号」、「保険者情報等」が記載された資格確認書により被保険者資格を確認することとなる。
保険者が「必要と認めた人」には本人申請によらず交付
資格確認書は、原則、本人の申請に基づき保険者が速やかに無償で交付することとなっているが、当分の間、健康保険証利用登録がなされたマイナンバーカード(マイナ保険証)を保有していない人および「その他保険者が必要と認めた人」については、本人の申請によらず保険者が交付する運用となる。
マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況の人
マイナンバーカードを紛失した・更新中の人
介護が必要な高齢者やこどもなどマイナンバーカードを取得していない人
マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない人
ベビーシッターや介助者等の第三者が本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある場合や、家族や介助者等が本人の代理として薬局に薬剤を受け取りに行く必要がある場合
その他保険者が必要と認めた人
マイナ保険証を保有しているが申請により資格確認書が交付された要介護高齢者、障害者等の要配慮者について、継続的に必要と見込まれる場合に、更新時に本人の申請によらず交付することなどを想定
保険者判断で資格確認書に「任意記載事項」を追加可能
資格確認書の有効期間は、5年以内で各保険者が設定する。また、資格確認書への記載事項は、必須記載事項と任意記載事項に区分される。
保険者の判断で任意記載事項を追加する場合は、追加する記載事項を保険者が選択したうえで、本人の希望に応じ、資格確認書に追加的に記載することが可能。任意記載事項を追加する場合の本人の希望の確認は、資格確認書の申請書に任意記載事項の記載希望に係る確認項目を設けて対応する。
なお、保険者が本人の申請によらず交付する場合は、本人の希望を確認できないため、必須記載事項のみの記載となる。
必須記載事項(被保険者資格の確認に必要な最低限の項目)
「氏名・性別・生年月日」(国民健康保険においては世帯主氏名を含む)、「被保険者等記号・番号・枝番」、「保険者番号・保険者名」
※性同一性障害の人等に配慮するため、氏名や性別の記載方法は、現行の保険証と同様、柔軟な対応が可能「適用開始年月日」(国民健康保険)、「発効期日」(後期高齢者医療制度)、「資格取得年月日」(被用者保険)、「交付年月日」
「負担割合」(70歳以上(後期高齢者医療制度は障害を有する65歳以上の被保険者を含む)のみ)
※高齢受給者証を別途交付することも可能。その場合は記載不要「有効期限」
特別療養費の対象者である場合にはその旨(国民健康保険、後期高齢者医療制度)
※住所は表面に保険者が記載または裏面に自署可能な欄を設ける。その他、裏面に備考欄、臓器提供の意思表示欄を設ける
任意記載事項(保険者判断で記載事項を選択したうえで、本人の希望に基づき追加可能な項目)※追加しないことも可能
高額療養費の限度額の適用区分
食事療養・生活療養の負担額減額認定
特定疾病療養受領証の自己負担限度額・認定疾病名(記号で表記)
※「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「特定疾病療養受療証」は、引き続き申請に基づき交付することも可能
資格確認書の様式は3種類
資格確認書の様式のサイズは、①カード型(現行と同様の縦54mm、横86㎜)、②はがき型(高齢受給者証や後期高齢者医療制度の被保険者証と同様の縦128mm、横91mm)、③A4型の3種類で、各保険者が選択する。材質は、紙やプラスチックとなる。
③については、マイナンバーカードの紛失時等、短期の有効期限で発行する場合の活用を想定しており、記載事項の印字位置等は今後政府が示すこととなっている。また、申請によらない交付もあるため、顔写真は付けない。
その他健康保険証廃止後の取扱い
健康保険証利用登録の解除を希望する人については、資格確認書の申請を条件としたうえで、任意に解除の手続を行うことができるよう、システム改修を行う。
また、健康保険証の廃止に伴い、マイナ保険証の保有者が自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、「新規資格取得時」や「負担割合の変更時」(70歳以上(後期高齢者医療制度は障害を有する65歳以上の被保険者を含む)のみ)等に、「氏名」、「被保険者等記号・番号・枝番」、「保険者番号・保険者名」、「負担割合」等を記載した「資格情報のお知らせ」(下図)を交付する。
なお、「資格情報のお知らせ」は、容易に携帯して利用できるように工夫し、マイナ保険証と一体で携帯することで、オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等も受診しやすくなる予定としている。