訪問介護の特定事業所加算、中山間地域等からの月途中の転居の取扱いを明確化(2024年11月11日)
厚労省は11月11日に事務連絡を発出し、訪問介護の特定事業所加算に関して、中山間地域等から月途中に転居等で居住地が変更になった場合の加算の取扱いを示した。利用者が中山間地域等に居住している間に、実際にサービス提供を行った実績がある場合は、その月における利用実人員として算定することができる。
特定事業所加算(Ⅴ)の体制要件における中山間地域等に居住する者への対応実績を算定する際、利用者が転居等により月の途中で中山間地域等からそれ以外の地域に居住地が変わった場合、利用実人員の算定対象としてよい。
なお、これに伴って「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の問4(下図)は削除する。
複数事業所の通報を受ける随時対応サービスのオペレーターは各事業所の配置基準を満たす
事務連絡は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護で「随時対応サービス」を行うオペレーターの人員基準についても示した。
市町村が適切と認める場合、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の随時対応サービスについては複数事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者・家族からの通報を受けることができることとされている(下図⑵)。
この場合において、複数事業所の利用者・家族からの通報を一体的に受けるオペレーターは、各事業所の配置基準を満たしているとみなすことができることが今回の事務連絡で明確化された。
具体的には、A事業所とB事業所との間の契約に基づき、A事業所のオペレーターがB事業所の利用者の分を含めて一体的に通報を受けている場合、当該取扱いをしている時間帯は、A事業所において一体的に通報を受けるオペレーターは、人員基準上、B事業所のオペレーターを兼ねていると解してよい。
なお、この取扱いは夜間対応型訪問介護においても同様としている。
また、随時対応サービスの一体的実施は、①当該事業所が随時対応サービスを行うために必要な情報が随時把握され、②平均的な随時対応件数を踏まえて適切な体制が確実に確保されており、③利用者の心身の状況に応じて必要な対応を行うことができる場合に認められることを改めて周知した。
事務連絡は、令和6年11月11日付け老健局認知症施策・地域介護推進課「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.11)(令和6年11月11日)」。