マガジンのカバー画像

年金時代

年金実務に携わる皆さまに、公的年金等を中心とした制度改正の動向や実務情報をお届けします。
ご意見・ご要望⇒https://form.run/@nenkinjidai 国内でも有数の年金に特…
¥500 / 月 初月無料
運営しているクリエイター

#年金額

三宅社労士の年金実務セミナー|#7令和4年4月からの年金制度改正による想定相談

令和4年4月から年金制度の大きな改正が実施されています。今回は、今後どのような相談があって、どのような相談が増えてくるのかを項目ごとに予想してみたいと思います。 ① 在職老齢年金の改正について 60歳台前半の在職老齢年金の調整額が47万円になったことで、働く側にとっては給与と年金の両方がもらえる機会が増えることになったわけですから、年金をもらいながら働くことに対して就労調整を誘引することは少なくなったのではないでしょうか。現状からすると再雇用で給与の下がった方が多くいる中

¥100

note年金時代 index

note年金時代では、年金相談の際に役立つ事例をはじめ、年金制度を中心にさまざまな情報をお届けしています。ぜひ、ご活用ください。 年金改正関連コンテンツはこちらから 三宅社労士の年金実務セミナー #7令和4年4月からの年金制度改正による想定相談 #6 令和4年度からこう変わる!公的年金制度 Part3 厚生年金・健康保険の適用拡大 #5 令和4年度からこう変わる!公的年金制度 Part2 年金の繰上げ受給と繰下げ受給 #4 令和4年度からこう変わる!公的年金制度part

社会保険の基本手続|退職時の年金・健康保険・雇用保険

社員が退職したときの資格喪失届①健康保険・厚生年金保険 会社員は、会社に勤務している期間、健康保険と厚生年金保険の被保険者(=加入者)となります(ただし、後述のように勤務時間等の被保険者の要件があります)。会社を退職すると、この被保険者の資格を喪失する(=被保険者でなくなる)ことになります。 資格を喪失した日は退職した日ではなく、「退職日の翌日」となるので、注意が必要です。たとえば、3月31日退職の場合は、4月1日が喪失日となります。 会社は、社員が退職して被保険者資格

年金改正関連コンテンツのご紹介

note年金時代では、令和4年4月以降に実施される年金改正について、記事やパンフレット、動画(有料)をご用意してお届けしています。ぜひ、年金相談などに際して、ご活用ください。 三宅社労士の年金実務セミナー|令和4年度からこう変わる!公的年金制度 part1:在職中の年金受給(令和4年4月実施) part2:年金の繰上げ受給と繰下げ受給(令和4年4月施行) part3:厚生年金・健康保険の適用拡大(令和4年10月・令和6年10月施行) 動画でわかる年金制度改正(全1回:三

法律で読み解く 令和4年度の年金額

1.年金額改定の前提となる基本数値 令和4年1月21日に総務省から前年(令和3年)の年平均の消費者物価指数(総合指数)が公表されるとともに、厚生労働省のホームページでは、令和4年度の年金額に関する“Press Release”が行われた。厚生労働省の“Press Release”によると、令和4年度の年金額は、令和3年度から0.4%引き下げられるということである。 ここでは、令和4年度の年金額が令和3年度から0.4%引き下げられることになった根拠について、法律の条文を手がか

¥100

遺族年金のしくみと手続~詳細版|#9 死亡後に障害厚生年金の受給権を行使して遺族厚生年金の受給要件を満たす

石渡 登志喜(いしわた・としき)/社会保険労務士・年金アドバイザー 今回は、会社員の夫が肺がんで亡くなり、夫の死亡後に障害厚生年金の受給権を行使して、妻が遺族厚生年金を請求する事例です。夫は会社勤務中に肺がんが見つかり、体調が悪化して退職し、その後に亡くなりました。年金加入期間が25年に満たないので、一見すると遺族厚生年金を請求できないように思われます。しかし、本事例は「障害等級2級以上に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡した場合」という短期要件を満たすと

¥100

三宅社労士の年金実務セミナー|#5 令和4年度からこう変わる!公的年金制度 Part2 年金の繰上げ受給と繰下げ受給

本年4月、年金制度改正法(「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」令和2年6月5日公布)の目玉の事項が施行となります。年金実務セミナーでは、直前の1月から3月にかけて、次の3つのパートごとに改正内容を再確認しています。 2月はpart2の「年金の繰上げ受給と繰下げ受給」について見ていきます。 part1:在職中の年金受給(令和4年4月施行)→1月21日(金)掲載 part2:年金の繰上げ受給と繰下げ受給(令和4年4月施行) part3:厚生年金・健康

¥100

これだけは知っておきたい!年金改正のポイント|#3 社会保険の適用拡大

令和2年6月に公布された年金機能強化法が順次実施されています。本シリーズでは3つの重要な改正事項「繰上げ受給と繰下げ受給」、「在職中の年金受給の見直し」、「社会保険の適用拡大」について、これだけは知っておきたい改正のポイントをまとめました。 シリーズ第3回では、令和4年10月および令和6年10月に実施される社会保険の適用拡大について見ていきます。

¥100

三宅社労士の年金実務セミナー|#4  令和4年度からこう変わる!公的年金制度part1 在職中の年金受給

本年4月、年金制度改正法(「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」令和2年6月5日公布)の目玉の事項が施行となります。年金実務セミナーでは、直前の1月から3月にかけて、次の3つのパートごとに改正内容を解説していきます。 part1:在職中の年金受給(令和4年4月施行) part2:年金の繰上げ受給と繰下げ受給(令和4年4月施行)→2月18日(金)掲載 part3:厚生年金・健康保険の適用拡大(令和4年10月施行)→3月18日(金)掲載 各パートの最後

¥100

これだけは知っておきたい!年金改正のポイント|#2 在職中の年金受給の見直し

令和2年6月に公布された年金機能強化法が順次実施されています。本シリーズでは3つの重要な改正事項「繰上げ受給と繰下げ受給」、「在職中の年金受給の見直し」、「社会保険の適用拡大」について、これだけは知っておきたい改正のポイントをまとめました。 シリーズ第2回では、令和4年4月に実施される在職老齢年金の改正事項について見ていきます。

¥100

これだけは知っておきたい!年金改正のポイント|#1 繰上げ受給と繰下げ受給

令和2年6月に公布された年金機能強化法が順次実施されています。本シリーズでは3つの重要な改正事項「繰上げ受給と繰下げ受給」、「在職中の年金受給の見直し」、「社会保険の適用拡大」について、これだけは知っておきたい改正のポイントをまとめました。 シリーズ第1回では令和4年4月、令和5年4月に実施される繰上げ受給、繰下げ受給の改正事項について見ていきます。

¥100