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年金時代(無料版)

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年金・雇用労働関連のニュースや連載記事を掲載している無料マガジンです。
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#無料記事

マニュアルシートを使って相談・説明を効率よく、効果的に!

令和6年度版「年金マニュアルシート」「障害年金マニュアルシート」「遺族年金マニュアルシート」(社会保険研究所から令和6年3月発売)は、年金業務に携わる実務者の方が、これから年金を受給する方に対して、制度や年金の受け取り方、請求手続などを効率よく、効果的に説明するためのシートです。限られた時間でお客様がお求めになっている疑問や不安に確実にお応えするためのツールとして、お使いください。 年金マニュアルシート目次(年金マニュアルシートの掲載内容) 1   何年加入したら受けられる

年金のプロによる年金相談ROOM 無料版 #11~#15

#11 繰下げ受給時の加給年金と振替加算/改正後の在職老齢年金(低在老)の対象者今回は2つのテーマについて説明をします。前半は繰下げ受給時の加給年金と振替加算がどうなるのか、後半は制度改正後に60代前半の在職老齢年金を受給する対象者について、です。 繰下げ受給時の加給年金と振替加算 現在、繰下げ受給を希望する人は1%程度と多くはありませんが、今後、70歳までの雇用が確保されれば、より多くの年金額を求めて繰下げ受給を選択する人が今まで以上に増えてくることは予想がつきます。

年金のプロによる年金相談ROOM 無料版 #16~#20

#16 「支援給付金」と所得税法の改正!前年と同じ年金収入・給与収入なのに、「支援給付金」がもらえない?年金生活者支援給付金。 「老齢給付金」「障がい給付金」「遺族給付金」と略すべきなのか? あるいは、「支援給付金」と略すべきなのか? なかなか難しい問題です。 市町村向けに発出したと思われる、令和3年(2021年)3月19日付の厚生労働省年金局事業管理課長名による【事務連絡】『年金生活者支援給付金事務取扱等に関するQ&Aの改訂について』では、略語一覧をみると、当初より、

年金のプロによる年金相談ROOM 無料版 #21~#25

(こちらは2022年2月2日~10月28日に「Web年金時代」に掲載したものです) #21 令和4年度の年金額、0.4%下がる!~老齢基礎年金の満額は、過去8年間で最低水準に!~令和4年度の年金額が1月21日(金)、厚生労働省より正式にプレスリリースされました。老齢基礎年金の満額は、年額777,800円(月額64,816円)となります(【図表1】参照)。 令和3年度の老齢基礎年金の満額が、年額780,900円(月額65,075円)でしたので、月額ベースでも259円の減額と

年金のプロによる年金相談ROOM 無料版 #26~#27

(こちらは2022年12月23日~2023年2月24日に「Web年金時代」に掲載したものです) #26 令和5年度の年金額はどうなる?~既裁定と新規裁定で、老齢基礎年金の満額が2つに?!~来年のことをいうと鬼が笑うといいますが、今月は鬼に笑われる話をひとつ。 令和5年度の年金額について述べます。 老齢基礎年金の満額が、2つになるかもしれないという話です。 令和5年度の年金額は、正式には、令和5年1月20日(金)に、厚生労働省よりプレスリリースされる予定です。 令和4年度の

実務サポート 年金手続update           無料版 #1~#5

(こちらは2022年1月25日~6月17日に「Web年金時代」に掲載したものです) #1 令和3年分公的年金等の源泉徴収票と確定申告について1 源泉徴収票 令和4年1月、老齢または退職を支給事由とする年金受給者全員に、日本年金機構から「令和3年分の公的年金等の受給者の源泉徴収票」が送付されています。源泉徴収票は非課税の方にも送付されます。 老齢年金は、所得税法の雑所得として扱われ、所得税がかかることになっています。また、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために

遺族年金のしくみと手続~詳細版   無料記事 #1~#4

#1 兄弟が死亡して未支給年金請求のつもりが、母親が遺族年金を受給できた事例私は社労士として、年金事務所で年金相談に携わっていますが、日頃から年金請求の手続きに来所された方との雑談を大切にしております。 年金事務所で相談を受ける際には、手続きに来所された方の話に限定したり、先入観にとらわれず、あらゆる角度から考えて最善の対応をすることを常に心掛けることが重要であります。 特に、未支給年金の請求においては、必ずしも「先順位者すべてを戸籍で確認する必要があるわけではない」との解釈

遺族年金のしくみと手続~詳細版~  無料記事 #5~#8

#5 DV被害者の遺族年金~別居中の夫が死亡した場合今回は、DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者の女性の事例です。DV被害者が配偶者の暴力から逃れるために一時的に別居している期間などに配偶者が死亡した場合、遺族年金の生計同一要件をどのように取り扱うのか、がポイントです。 その事情を勘案して、被保険者の死亡時という一時点の事情だけでなく、別居期間の長短、別居の原因やその解消の可能性、経済的な援助の有無や定期的な音信・訪問の有無等を総合的に考慮する必要があります。では、事

遺族年金のしくみと手続~詳細版~  無料記事 #9~#12     

#9 遺族年金を受給できるのは誰? 死亡時の妻とその連れ子か、前妻と前妻との実子か今回は、夫婦ともに再婚で、それぞれに離婚した配偶者との子(18歳未満)のみがいるケースです。夫が死亡したときに、妻には前夫との子がいて夫婦と同居していました。この子は死亡した夫と養子縁組していません。一方、死亡した夫には前妻との子が2人いて、毎月養育費を送っていました。 関係者は、死亡時の妻、その連れ子、前妻、前妻との実子2人の5人です。夫婦に実子はいません。果たして遺族年金を受給できるのは

遺族年金のしくみと手続~詳細版~     無料記事 #13~#16

#13 17年前に行方不明になった夫の遺族年金の請求手続今回は、夫が長年にわたり行方不明だったケースです。夫は行方不明になる前から老齢厚生年金を受給しており、夫が行方不明になっている間、17年にわたり妻は夫の老齢厚生年金を受給して生活費に充てていました。 最近になって裁判所から夫の失踪宣告を受け、妻は遺族年金を請求することにしたのですが、現在、受給している夫の老齢厚生年金はどうなるでしょうか。また、新たに請求する遺族厚生年金は、どの時点から受給できるでしょうか。ポイントは、

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