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マニュアルシートを使って相談・説明を効率よく、効果的に!

令和6年度版「年金マニュアルシート」「障害年金マニュアルシート」「遺族年金マニュアルシート」(社会保険研究所から令和6年3月発売)は、年金業務に携わる実務者の方が、これから年金を受給する方に対して、制度や年金の受け取り方、請求手続などを効率よく、効果的に説明するためのシートです。限られた時間でお客様がお求めになっている疑問や不安に確実にお応えするためのツールとして、お使いください。


年金マニュアルシート

目次(年金マニュアルシートの掲載内容)
1   何年加入したら受けられる?——10年の受給資格
2-1 いつからいくら受けられる?——国民年金
2-2 いつからいくら受けられる?——厚生年金
3   働きながら受ける年金——在職老齢年金
4   雇用保険との調整
5   60歳台前半の老齢厚生年金と繰上げの老齢基礎年金
6   年金請求書(国民年金・厚生年金老齢給付)〔事前送付用〕記入例
7   65歳時の請求手続と繰下げ受給
8   年金証書と年金のお問い合わせ先

ポイント1 老齢年金のしくみをわかりやすく図表や書類等を用いて説明(目次1から5まで)

年金マニュアルシートでは老齢年金のしくみ全体を、図表や書類等を使ってわかりやすく説明しています。
老齢年金は、原則10年の受給資格を満たせば、受けられますが、多様なライフスタイルに応じて、年金相談にいらしたお客様ご自身の老後の生活設計に合わせた年金の受け方もできます。原則の支給開始年齢よりも早く繰り上げて受給したり、遅く繰り下げて受給したりすることもできます。また、働きながら受ける在職老齢年金というしくみもあります。雇用保険からの給付を受ける場合には年金の受給額が調整されます。
年金相談において、お客様がご自身の生活設計にあわせて、バリエーションある年金をお選びいただくには、お客様に選択肢となる年金制度のしくみをご理解いただかなくてはなりません。そういったときに役立つ説明ツールとして、年金マニュアルシートをご活用ください。

ポイント2 年金受給に必要な年金請求書を記入方法と記入例で説明(目次6,7)

お客様がお受けになりたい年金をお選びになったら、次は、年金請求書の提出です。年金は請求しないと受けることはできません。日本年金機構から事前送付用の年金請求書が届いたら、選択した年金を受けられるよう、請求書の書き方、提出のしかたのルールを守って、年金請求書を提出しましょう。
年金請求書の書き方については、実際の年金請求書〔事前送付用〕を用いて、記入例を書き入れ、記入箇所ごとに書き方のポイントを説明しました。

ポイント3 年金証書類(サンプル)、年金コード、年金のお問い合わせ先が請求手続をしっかりサポート(目次8)

掲載の年金の関係書類は年金請求書だけではありません。請求時に必要となる年金手帳や年金証書のサンプル、事務処理上必要となる年金コードも掲載しました。また、電話でのご相談をご希望のお客様には、「年金のお問い合わせ先」が年金の疑問に答えてくれます。
年金関係書類の掲載は「8 年金証書と年金のお問い合わせ先」だけではありません。繰上げ請求書(目次2、目次5)、ねんきん定期便(目次2)、65歳時の年金請求書(目次7)、受取機関変更届(目次8)も、必要に応じて掲載しました。

障害年金マニュアルシート

ポイント1 障害年金の請求手続きは流れが独特です

障害年金は一定程度の「障害の状態」が認められる場合に支給されます。この「障害の状態」を確認するための手続が独特で、一般にはわかりにくいものとなっています。
障害年金マニュアルシートでは、障害年金に独特の請求手続の流れをチャート図で示し、ご相談にいらしたお客様にご説明しやすいよう工夫しました。

ポイント2 初診日と障害認定日には例外規定があります

障害年金の請求手続には、「初診日」と「障害認定日」の確認が必須です。
「初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師(または歯科医師)の診療を受けた日をいいます。さまざまな例外の取扱いが認められ、その都度、省令改正等で規定されてきました。障害年金マニュアルシートでは、この初診日の例外規定をまとめて一覧にして掲載しています
また、「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日、または1年6月以内に症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日をいいます。
ただし、初診日から起算して1年6月を経過する前に障害認定日として取り扱う「例外」があります。この例外は「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に規定されていますが、記載箇所が障害ごとに分散しています。障害年金マニュアルシートでは、この障害認定日の例外規定もまとめて一覧にして掲載しています

ポイント3 障害認定基準は随時、見直されます

障害年金については、法令改正に加えて「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」の改正があります。この基準は前述の「障害の状態」を医師等が認定するための基準ですが、随時、見直され、最新版は令和4年4月1日改正のものとなっています。
この改正は、障害認定日の例外規定など請求手続に影響が出る場合があります。障害年金マニュアルシートでは障害認定基準の見直しにも対応しています

遺族年金マニュアルシート

ポイント1 死亡者の加入の年金制度と遺族によって、遺族年金のかたちが変わります

死亡した人が死亡時にどの年金制度に加入していたのか、遺族は配偶者か、子がいるか、子は何歳か、といった条件で遺族が受給する遺族年金のかたちが変わります。遺族年金マニュアルシートではこの組み合わせを図示し、ご相談にいらしたお客様に説明しやすいよう工夫しました。

ポイント2 遺族年金には、独特の「中高齢の寡婦加算」と「経過的寡婦加算」があります

たとえば、会社員の夫が死亡して妻が遺族厚生年金を受給できるとしても、要件を満たす「子」がいない場合、遺族基礎年金は受給できません。そこで、40歳以上65歳未満の妻には「中高齢の寡婦加算」、65歳以上の妻には「経過的寡婦加算」がつくことになっています。さらに「経過的寡婦加算」は妻の生年月日ごとに加算額が異なります。
遺族年金マニュアルシートでは、この複雑なしくみを図示し、経過的寡婦加算の生年月日ごとの加算額も掲載しています。別資料をお見せしなくてもシート1つでご説明いただけます。

ポイント3 遺族年金は受給後も失権したり、受給額が変わる場合があります

遺族年金受給後に妻が再婚したり、子が18歳(到達年度末)になったり、遺族の条件が変化すると、遺族年金を受給できなくなったり加算がつかなくなることがあります。遺族年金マニュアルシートでは、失権やその他の手続が必要になる場合を一覧にまとめ、それぞれの手続もコンパクトに記載しました。請求時において、請求後も手続が必要になる場合があること、どういった場合に手続が必要になるかなど、効果的、効率的にご説明いただけます。


令和6年度版マニュアルシートシリーズは社会保険研究所ブックストアにてお買い求めいただけます。

※33,000円未満のご注文の場合、一律550円の送料をご負担いただきます。



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